暇なときに回答します。
[スレ作成日時]2019-02-09 23:46:39
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士試験上位合格者に質問できるスレッド
16:
匿名さん
[2019-04-16 12:00:33]
専有部分の使用に関する行為が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすときは、区分所有者の共同利益背反行為に該当するが、単なる隣人間の騒音問題などは、これに該当しない。
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