まだどうするか分かりませんが、表題の件、ご教示ください。
別にお金がかかる訳ではないので(交通費とか紙代とか抜いて)、
個人でやってもよいのですが、
告訴人
〇〇 管理組合 代表 〇〇〇〇
とか書いた方が威力があると思いましたので。
[スレ作成日時]2010-01-22 22:21:31
管理組合で刑事告訴ってできるのでしょうか?
1:
匿名さん
[2010-01-22 22:46:54]
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2:
ぱぱ
[2010-01-22 23:56:29]
軽微な事件ではありません。
想定しているのは、 ・業務上横領 ・背任 などです。 |
3:
匿名さん
[2010-01-23 06:56:37]
>とか書いた方が威力があると思いましたので。
何の意味があるの? |
4:
ぱぱ
[2010-01-23 09:55:11]
警察を動かすためです。
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5:
匿名さん
[2010-01-23 11:47:09]
弁護士に依頼しなさい。
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6:
ぱぱ
[2010-01-23 14:54:05]
わざわざ弁護士に依頼することもないと思いますが・・・
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7:
匿名さん
[2010-01-23 16:08:07]
民事に不介入。
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8:
入居済み住民
[2010-01-23 17:53:37]
秘守義務のある弁護士に相談するしかないね。
具体的なこと書かないんだもん。 |
9:
入居済み住民
[2010-01-23 17:56:07]
それより損害賠償請求の方が重要なんじゃないの?
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10:
匿名さん
[2010-01-24 08:04:33]
恨みと憂さ晴らしは組合員の賛同は得られません。
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11:
匿名さん
[2010-02-23 01:05:17]
誰を訴えたいのでしょうか?
居住者? 前理事長? 管理会社? それにより、やりかたも変わると思います。 |
12:
匿名さん
[2010-02-23 07:02:50]
下らない。
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13:
匿名さん
[2010-02-23 18:10:55]
なんかやたら書き捨てされ、スレッドが無駄に多くなっちゃってますよ?>ぱぱさん
どれかひとつで集中的にすべきでは?(他は削除依頼してください) |
14:
見習いマン管士
[2010-02-24 11:09:26]
刑事事件としての告発は可能ですが、捜査に入って立件までとなると難しく、要は事件性の内容と思います。原則民事不介入が警察の姿勢です。横領事件?詐欺事件?ですか?
管理組合に関する共有の財産に関する事項であれば、法の定めるところにより、総会の議決を経て、組合員を代理して管理者が訴えを起す事は、当然に可能です。 民事事件としても、損害賠償請求事件等として、管理者としての提訴は可能です。又訴訟代理人(弁護士)を立てる事も可能です。日本では、原則本人訴訟制度が採用されていますよ。・・難しい訴状などは、司法書士に依頼すれば、作成をしてくれますし、安く済むかも知れません。・・僅かな印紙代と送達手数料(郵便切手代)で提訴が可能です。当然に訴える側に利益が無ければ、受理されません。 いま少し、事件内容ががわかりませんので、これ以上は、???です。 |
15:
匿名さん
[2010-04-26 19:09:49]
刑事か民事かは素人での判断はアブナイ。
先ず警察に相談。 |
16:
匿名さん
[2010-04-26 19:17:49]
スレ主は、刑事告発するのに、告発する側の身分が影響すると思ったらしい。
その時点でスレ終了です。 |
17:
匿名さん
[2010-04-27 18:27:37]
区分所有者であれば十分ですよ。
被害を受けているのですから。 とりあえず警察で相談する事。 |
軽微な刑事事件(自転車泥棒とかで犯人がわかってるとか)の場合は、何回も警察署の刑事課に行かないと動いてくれません。犯人がわからない場合は何もしません。殺人事件とかの場合は、100人くらいの捜査本部を作って動いてくれますけど。