ザ・パークハウス 福岡タワーズ契約者専用のスレです。
色々と情報交換できたらと思います。よろしくお願いします。
契約者以外の人は書き込みをご遠慮ください。
[スレ作成日時]2018-12-17 07:35:04
【契約者専用】 ザ・パークハウス福岡タワーズ
1159:
契約済みさん
[2023-08-05 15:31:07]
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上のサイトから引用です。
暴走する理事長の特徴
以下のような問題が生じたら、理事長(あるいは理事)の解任を検討すべき状況です。
自分の意見を押し付けてくる
理事長が事前に決めた「結論ありき」となっており、決定のプロセスである議論に耳を傾けようとしない
一般の理事や管理会社の意見を聞かない
マンション管理規約について、自分の都合の良いように勝手な解釈をする
理事会で議題に上がっていないことまで、理事長の独断で勝手に決められてしまう
工事や保険などの費用が生じることについて、理事長のプライベートな知り合いや関係者に任せる。
まさに今当マンションで起こっっていることです。
一般の理事や監事の場合、総会の普通決議によって解任できます。
普通決議で議決するには、出席組合員の過半数の多数決があれば足ります(標準管理規約48条13号、47条2項)。
一般の理事や監事を解任する必要がある場合、マンション総会の開催を求めなければなりません。
理事長についても一般の理事や監事と同様、マンション管理組合の総会決議によって解任できます。決議の方法は「普通決議」です。
総会を開催して理事長を解任する決議を求め、出席者の議決権の過半数以上の賛成を得られれば、理事長を解任できます(標準管理規約48条13号、47条2項)。
ただし理事長自らが総会招集に協力することは考えにくいので、監事が招集を請求するか、区分所有者が請求しましょう。
区分所有者が開催を求める
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する人には、集会を招集する権限が認められます(区分所有法34条5項)。
ただし管理者(通常はマンションの理事長)がおかれている場合、まずは管理者等へ招集を請求しなければなりません。その場合、2週間以内に総会招集通知が発せられなければ、請求を行った区分所有者自身が総会を招集できます。
皆さんやりませんか!