ベランダ喫煙だけではなく専有部分も含めて集合住宅での喫煙は近隣住民に健康被害や精神的苦痛を与えるので(ビニール袋をかぶり一切煙が他住戸に流れないような喫煙を除き)一切止めましょう。猛毒の放射性物質ポロニウム210を大量に含み、一酸化炭素、ヒ素、シアン、ベンゼンなど2000種類の有害物質、60種近い発癌物質、ニコチンなど依存症を引き起こす物質の含まれたタバコの喫煙は主流煙が喫煙者本人に著しい健康被害を与えるだけではなく、副流煙、吸殻などの三次喫煙を通じて、喫煙者以外にも被害を与え、年間1万5千人以上が副流煙の害で亡くなっていると言われています。またタバコのフィルターは大量に海洋に流れ込み海洋汚染を引き起こしています。喫煙そのものを止めないと地球環境破壊が進むのですが、できれば喫煙そのものを止めるべきですが、ここでは、集合住宅での喫煙を止めようと言うことで、屁理屈でない正論を求めます。
なお、ベランダ喫煙については、
行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ことから、他の住民に著しい不利益を与える行為として不法行為判決が確定しており、簡単に不法行為になるようですので、議論の余地は少ないようです。
[スレ作成日時]2018-09-29 01:33:44
集合住宅での喫煙は止めましょう
289:
マンション比較中さん
[2021-08-02 02:49:48]
>>269 匿名さん
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290:
マンション比較中さん
[2021-08-02 02:50:18]
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291:
マンション比較中さん
[2021-08-02 02:50:44]
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398:
匿名さん
[2021-08-18 03:09:17]
>>397 匿名さん
よく https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ を読んでみろ、低能。 受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は? 受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由 ・・・ “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている” ・・・ “園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。 受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります” ・・・ 問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 行政罰で対応という園田教授とやらの意見には否定的なんだよ。でも、その園田教授ですら、行政罰で対応することが相応しいとしているんだが? 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 このスレで、集合住宅の喫煙が、単なる不法行為ではなく、犯罪や行政罰に値するかという記事を引用するバカは、おまえだけだよ。 結論が理解できないとことんアホーーーーーー。 夜間中学で国語の授業受け直してこい。 |
422:
匿名さん
[2021-08-18 09:04:50]
受動喫煙撲滅機構の記事をわざわざ引用するバカ、クルクルパーのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑チンカス喫煙者の匿名はん。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ 受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は? 受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由 ・・・ “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている” ・・・ “園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。 受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります” ・・・ 問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 行政罰で対応という園田教授とやらの意見には否定的なんだよ。でも、その園田教授ですら、行政罰で対応することが相応しいとしているんだが? 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 【単に不快な行為でしか」ということでは、ない】 このスレで、集合住宅の喫煙が、単なる不法行為ではなく、犯罪や行政罰に値するかという記事を引用するバカは、おまえだけだよ。 結論が理解できないとことんアホーーーーーー。 今日も一日爽快だよね。 |
481:
匿名さん
[2021-08-19 07:15:22]
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486:
匿名さん
[2021-08-19 09:57:15]
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487:
坪単価比較中さん
[2021-08-19 10:31:34]
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491:
匿名さん
[2021-08-19 14:15:08]
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492:
匿名さん
[2021-08-19 14:16:34]
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493:
匿名さん
[2021-08-19 14:18:44]
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511:
匿名さん
[2021-08-21 01:47:49]
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512:
匿名さん
[2021-08-21 01:48:19]
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513:
匿名さん
[2021-08-21 01:49:38]
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514:
匿名さん
[2021-08-21 01:50:26]
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515:
匿名さん
[2021-08-21 01:51:09]
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516:
匿名さん
[2021-08-21 01:52:23]
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517:
匿名さん
[2021-08-21 01:53:22]
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518:
匿名さん
[2021-08-21 01:54:10]
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519:
匿名さん
[2021-08-21 02:07:51]
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