管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17
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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

 
注文住宅のオンライン相談

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

20190: 匿名さん 
[2024-03-07 09:55:01]
大人気のスレだから馬鹿にしてるんだね。
スレ数を減らす方法を教えてくれ。
僕は別にスレ数には拘っていないよ。
20191: 匿名さん 
[2024-03-07 21:39:34]
>>20190 匿名さん

コピーをしない
20192: 匿名さん 
[2024-03-08 10:12:15]
毎日張り付いての自作自演。
仕事がないのよね。
20193: 匿名さん 
[2024-03-09 11:59:29]
マン管士試験勉強中
20194: 匿名さん 
[2024-03-09 18:54:25]
金の高騰に鑑みて、
ロシアや中国の外貨準備を他国が没収
するとの噂が一部の投資家の間に噂さ
れている。
その予防策として金を買い入れている
ので金が暴騰しておるとの論理である
が事実かもしれない。
であれば世界情勢はどう動くのでしょ
うね( ´艸`)。
20195: 匿名さん 
[2024-03-09 18:57:18]
当マンションの敷地の一角に旧日本軍が本土決戦資金を埋めたとの情報がある
隣接する公園の祠あたりが怪しい
20196: 匿名さん 
[2024-03-09 18:59:29]
旧日本軍という説以外にも南北朝時代の埋蔵金という説もある
20197: 匿名さん 
[2024-03-09 19:38:44]
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。

1) 行為の停止

  建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
 行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
 を請求できる。
  普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

2) 専有部分の使用禁止請求

  義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
 維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。

3) 競売の請求

  1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
 ができます。
  競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
  この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
 なければなりません。

4) 占有者に対する引き渡し請求

  義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
 専有部分の引き渡しを請求できます。
20198: 匿名さん 
[2024-03-09 20:40:16]
区分所有法第七節。
義務違反者に対する措置
代57条から第61条を参照。
強行規定だからこれと異なる規約は
無効である。
ここを読めば理解できる( ´艸`)
20199: 匿名さん 
[2024-03-09 20:51:03]
うちは大型マンションだが反社まがいの
住民が多数居住していたがその改善には
相当苦労した。
ペーパーマン管士では太刀打ちでいない
事態を経験した。
今は笑い話である( ´艸`)
聞きたいかい。
20200: 匿名さん 
[2024-03-10 11:58:56]
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

 そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。

 管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。

 これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。

 給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
20201: 匿名さん 
[2024-03-10 12:44:11]
いいえ
20202: 匿名さん 
[2024-03-10 15:33:55]
>>20200 匿名さん
>給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で............

給排水管の枝管部分は専有部分と菅理規約で決められているので不具合が発生すれば区分所有者が管理、修繕は行う。
20203: 匿名さん 
[2024-03-10 15:50:36]
区分所有法改正により、「規約に特別の定め」で、集会の決議でできると条文化されるでしょう。
それぞれの管理組合が多数決で決めること。

○法制審議会第199回会議(令和6年2月15日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044_00003.html

3 区分所有法制部会長から、諮問第124号について、同部会において決定された要綱案に関する審議結果等の報告がされた。
 審議・採決の結果、同要綱案は、全会一致で原案どおり採択され、直ちに法務大臣に答申することとされた。

配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf

5 専有部分の保存・管理の円滑化

(2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

① 共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

② 共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為又はその性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決(前記3)で、集会の決議で決することができる。

③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。
20204: 匿名さん 
[2024-03-10 16:10:48]
区分所有法改正で、集会決議の議決権行使書、委任状を出さない欠席者は、決議の母数から除かれるようになる。

配布資料4 区分所有法制の見直しに関する要綱案、より。
https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001413270.pdf
1 集会の決議の円滑化

(2) 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

ア 集会の決議の成立
次に掲げる集会の議事は、基本的に現行法の多数決割合を維持しつつ(②及び③の多数決割合については後記3、⑦の多数決割合については後記5(3))、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決するものとする。

① 普通決議
② 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。以下同じ。)の決議
③ 復旧決議
④ 規約の設定・変更・廃止の決議
⑤ 管理組合法人の設立・解散の決議
⑥ 義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求・区分所有権等の競売請求の決議及び専有部分の引渡し等の請求の決議
⑦ 管理組合法人による区分所有権等の取得の決議
(注)本文にいう「出席した区分所有者」には、書面若しくは電磁的方法で、又は代理人によって議決権を行使した区分所有者(区分所有法第39条第2項及び第3項)を含むものとする。

イ 定足数
ア①以外の決議については、法律上、原則的な集会の定足数を過半数とした上で、規約でこれを上回る割合を定めることを可能とするものとする。

ウ 集会の招集の通知
 ~
20205: 匿名さん 
[2024-03-11 20:02:30]
「建替えを行うには」 傾いた横浜のマンション事例より考えさせられる事項

 ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
     議案の要領の準備をする。
新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

 ②建替え集会(区分所有法上の)
    建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
    各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

 ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
    定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

 ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
  う書面で催告する。
  回答しなかった者は、不参加とみなされる。

 ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
   みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
   範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

 ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
  となっていきます。
20206: 匿名さん 
[2024-03-11 23:55:07]
規制改革実施計画
令和4年6月7日 閣議決定

16 老朽化や被災した区分所 有建物の再生の円滑化に 向けた規制改革の推進

③決議要件が緩和された場合、確かに、これまでよりも多くの非賛成者に対して、売渡し請求を行い、早期に「売渡し請求に必要な売買代金」を支払う必要が生じるため、「その費用を誰が負担できるか、又はスムーズに資金を確保できるか」などの課題は生じうるが、それはファイナンスの問題に過ぎず、これまでの「決議要件を緩和した場合には、その分だけ買取りの費用負担が重くなるなど、建替えに要する社会的・経済的コストが増大する」という建替え決議要件の緩和のデメリットに関する主張の妥当性については、「社会的・経済的コスト」の意味するところが必ずしも明らかでないことにより解釈の混乱や誤解をもたらすおそれがあるため、改めて検討すること。

その際、建替え決議の時点では反対していても、決議成立後に、催告手続などを経て、売渡し請求まで進まずに賛成に回る場合があることから、非賛成者の数と売渡請求対象者の数は必ずしも同一ではない点にも留意すること。
20207: 匿名さん 
[2024-03-12 09:39:08]
日本株が暴落だと貧乏神が騒ぎ出した。
日銀のゼロ金利政策の終焉とFRBの金利
値下げ据え置きを予期した利益確定売り
が優先しての株価の下落で暴落ではない

おそらく今夜のCPIは上振れ米国三指数
には影響して両国の株価は下落で調整す
るでしょう。
その他のマイナス要因は地政学的要因以
外は見つからないのでしばらくは上昇ト
レンドである。
急いで売りに転じた個人投資家は泣きを
見るでしょう。
私は明日は数少ないチャンスとみて買いに転じる。
投資反対の組合員が騒ぎ出したので説明をした。
20208: 匿名さん 
[2024-03-12 09:53:40]
 入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

<確認しておきたい項目>

  *入居時

 管理規約・使用細則の配布
 入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
 避難経路と避難場所の確認
 ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
 ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

  *退去時

 退去届などの必要書類の提出
 ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
 転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
20209: 匿名さん 
[2024-03-12 09:55:24]
  国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
 しております。

  現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
 を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

  管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
 をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
 おく必要があります。
  尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

<保険の仕組み>

  保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
 に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
 が支払われます。

  又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
 組合に対して直接保険金が支払われます。

瑕疵とは
  瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
 おり、欠陥が存在することをいいます。

※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
 があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

<引き渡し後の瑕疵に対する保証>

  1)工事業者の自社保証の場合
     倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

  2)3者連合による保証の場合
     元請業者、下請け業者、材料メーカー
     元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
     時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  3)大規模修繕工事瑕疵保険
    修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
    工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
    手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
    *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

<保険対象部分>
  1)構造耐力上主要な部分
  2)雨水の侵入を防止する部分
  3)給排水管路
  4)給排水設備
  5)電気設備
  6)ガス設備
  7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
  8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

  保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
        による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

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