管理組合・管理会社・理事会「管理組合で訴訟を起こすのには普通決議?特別決議?」についてご紹介しています。
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ぱぱ [更新日時] 2016-06-14 23:44:50
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まだ先の話でどうなるかはわかりませんが、表題の件、
どれくらいの議決権が必要なのでしょう?

管理組合→理事長(区分所有者ではない)
管理組合→管理会社

になると思います。



[スレ作成日時]2010-01-20 20:40:30

 
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管理組合で訴訟を起こすのには普通決議?特別決議?

3: 悪徳管理会社フロント 
[2010-01-21 01:19:30]
管理組合は法人ではありませんので、裁判の原告にはなれません

区分所有法第26条第4項に
『管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のための、
原告又は被告となることができる。』とあります

つまり管理者が、管理組合の代わりに裁判を行うのです
これを『訴訟追行権』と言います

管理者は通常は理事長ですので、
管理規約で管理者に職務権限内で訴訟追行権を与えている組合もあります
このような規定のない組合の場合は、集会(総会)で個別の案件ごとに訴訟追行権を受ける必要があります

よく事情が解りませんが、スレ主様の場合は、
本来管理組合を代表して訴訟を行うはずの管理者(理事長)を管理組合が、訴えるとのことですので
裁判はできないと思われます(頭がこんがらがってきました)

個人で、理事長を訴えたほうがより簡単だと思われますし、
総会で、理事長の解任決議をしてから次期理事長が訴訟する方法もあります

あくまで野次馬根性ですが…何があったのでしょうか?(お金?過失?瑕疵?)

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