管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション自治会の強制加入
 

広告を掲載

マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53
 削除依頼 投稿する

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自治会の強制加入

2243: 匿名さん 
[2018-04-27 16:59:43]
【区分所有法】

【第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

【第三十条】
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


>バァ~カ 規約で定められるのは建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項だけだボケ!
2244: 匿名さん 
[2018-04-27 17:02:08]
>>2242

無知はもの書かないほうが良いよ、原始規約に管理以外のことは一切書きません。
まさか原始規約を知らないのか? 建物すべてを持つ者しか作れないものだが、無知か? (笑)
2245: 匿名さん 
[2018-04-27 17:09:44]
>>2242
建物が完成しなければ原始規約は造れませんが、バカ丸出し(笑)

土地だけでなに言ってんだこいつ? 近所と確認することなどないバカか?

クレーム多い近隣自治会に配慮してマンション購入者に自治会に加入する条件を付けるだけだ

これは購入後すぐに退会しても問題がない、退会は自由だからな、うるさいのを黙らせるだけ

購入後は売買契約の条件は果たしているから多くの世帯は即退会する、そんなの常識だろ

自治会をやめられないという決めは人権無視の憲法違反だから無効で誰も相手にしないしなアホくさ
2246: 匿名さん 
[2018-04-27 17:14:47]
地域コミュニティーに配慮した居住者間のコミュニティー形成

規約で定めている。十把一絡げでこれに含ませる。
2247: 匿名さん 
[2018-04-27 17:15:25]
>管理組合は町内会費を請求できない

2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

>ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

>しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

(中略)

>区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねないわけで、本来なら「当たり前」のことです。

>協力金とかマヌケなことを言っても通用せん、ガキじゃあるまいし。 3条、30条が強行規定だとわかったかジジイ(笑)


2248: 匿名さん 
[2018-04-27 17:17:58]
>>2246

その趣旨が理解できない年寄り多数で問題があるため、国交省が削除済みだボケ!
管理組合が目的外のことができないという自治つは絶対のことなんだ、残念だな年寄り(笑)
2249: 匿名さん 
[2018-04-27 17:19:21]





ハァ~イ じじい一匹ロンパ完了 アハハハハハハッ



2250: 匿名さん 
[2018-04-27 18:34:08]
つまり、以下でよいですか?
①分譲時に自治会加入を条件とすることは、売主の自由であり、可能。
②引き渡し後は、自治会も管理組合も退会を制限できないため、本人の申告により退会可能。ただし、申告先は住人から自治会。
③同時請求でもいいが、自治会費と管理費は明確に分けて管理すべき。未払いがあった場合、管理組合が区分所有者請求できるのは純粋な管理費部分のみで、自治会費分は自治会が直接区分所有者へ請求すべき。
2251: 匿名さん 
[2018-04-27 18:46:32]
>2250
それなら問題ないと思うよ、正解。
できれば自治会費の集金や口座管理も自治会独自で運用が望まれる。
内容解らない世帯の人がが勘違いするからね。トラブルの元。
裁判例も管理費との混同振替えなどでのトラブルが多いから避けたほうが賢い。
つまらないことで住人同士がいがみ合うための自治会でも管理組合でもないからね。
そのためにもルールは大事なんだよ。
2252: 匿名さん 
[2018-04-27 19:00:52]
 開発時の地元協議で、自治会加入が求められれば、売主は応じざるを得ません。
 何らかの形で、買主に販売時教えておかないと、もめたとき困ります。
 売主は、あまり知られたくないことですから、原始管理規約集に乗せておけば、まずバレません。
 
 自治会により加入形態が、個人か世帯か自治会全体か単位で異なります。
 これは自治会会則等を見ないと分かりません。 そちらでご確認ください。

 管理費等と自治会費は明確に分けなければなりません。
 管理会社も言われたくない部分ですので、「徴収代行」等の注意書きを決算書につけています。
 見た目は管理費からの支出ですが、当座はそれで逃げられます。
 理屈では。自治会が集金に回るのが筋ですが、たいていはそうはなっていません。
 自治会費が未納になると、管理組合は恐ろしく面倒です。
 自治会からの給付がある場合、自治会費未納の世帯等には給付ができませんから、省くことになります。
 給付をするしないは、実際問題できませんので、負担をしないものにも給付することとなり、不公平です。
2253: 匿名さん 
[2018-04-27 19:28:25]

無知が知ったかぶって嘘ばかり書くのはやめろ高齢者。
2254: 匿名さん 
[2018-04-27 19:32:10]
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

>「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」

>>2252 馬鹿かぁ糞ジジイ どっかいけ邪魔だ!
2255: 匿名さん 
[2018-04-27 19:33:52]
>>2252
おまえどこ読んで反レスしてるの? バカもほどほどにしとけ無知。
2256: 匿名さん 
[2018-04-27 19:51:45]
↑無知はお前だ、ボケ!
2257: 匿名さん 
[2018-04-27 20:05:13]
 「馬鹿あほ合戦」は止めにして、自治会加入問題に戻りましょう。
 自治会問題はマンション自治会や地域自治会により問題は異なり地域によっても異なります。
 特定の自治会の問題を提起しても解決しません。
 実際に自治会に参加しないと、問題点すら発見できません。
 共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。
 そこから各自治会の問題を掘り下げないと、自治会問題は解決しませんし、マンションや地域の自治会にはなりません。
 癒着や不正経理が見受けられるのも事実ですから、訴訟で解決したい方は、それで解決して下さい。
 ただし、いろんなつながりが自治会にはありますから、反撃を受けることもありますから注意して下さい。
2258: 匿名さん 
[2018-04-27 21:06:13]
>共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。

でも現実には強制入会は存在する。

うちのマンションは最近自治会が設立されたが、検討段階から口をすっぱくして「任意入会」とアドバイスしてきた。ところが設立の段階で会則を強制入会にしたために、強制入会の自治会が設立され、不本意にも自治会員にされてしまった。

自治会長には「会則を任意入会に変更せよ、さも無ければ法的措置を取る」と
文書で警告しているが、自治会長は聞く耳を持たず漫然と抗議を無視し続けている。

従って、警告通り自治会を提訴することにした。
2259: 匿名さん 
[2018-04-27 21:13:24]
 勝手にして。 自治会から反発を受けても知らないよ。
2260: 匿名さん 
[2018-04-27 21:17:09]
権利侵害の不法行為ですから、悪いのは自治会です。

被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。
2261: 匿名さん 
[2018-04-27 21:25:30]
 勝手にして。 自治会から反発を受けても本当に知らないよ。
2262: 匿名さん 
[2018-04-27 22:17:19]
自治会員たる地位不存在確認の判決をもらいますから、
強制入会でも自治会員でないことの法的根拠が得られます。
そうなると自治会員ではないですから、反発もへったくれもありませんよ。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる