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e戸建てファンさん [更新日時] 2017-11-30 12:57:22
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市街化調整区域に都市計画法第34条第1号に基づいた店舗付き住宅を建設予定ですが、条例で住宅の併用は不可となっています。
この場合、分家住宅(現在親の土地)として建設し、店舗部分を趣味の部屋とし、後々内装を変更すれば店舗付き住宅として使えるでしょうか?

[スレ作成日時]2017-11-28 17:41:02

 
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都市計画法第34条第1号について

1: 匿名さん 
[2017-11-28 22:37:08]
市役所に行って聞いてみるのがいい。
それで全ては解決する。

都市計画法第34条第1号は1000㎡超えない範囲での話。
自動車修理や日用品販売、飲食もOKだったと記憶している。

調整区域に関わらず舗部分を趣味の部屋とし、後々内装を変更
して店舗付き住宅とした場合、課税課に申告しないといけない。
理由は、店舗部分の土地部分(家の固定資産税は店舗、住宅同じ)
の税率が住宅より高く設定されており、申告しないで後でバレた
場合脱税を指摘される。

分家での店舗付き住宅として建築指導課に相談すると素人の予測
ではOKな気がする。
2: e戸建てファンさん 
[2017-11-30 09:15:08]
そうですね、まずは市役所に相談に行ってみます。
税金が多少高くても合法的に建てられたらいいんですが、その辺りを聞いてみようと思います。ありがとうございました。
3: 匿名さん 
[2017-11-30 12:57:22]
そもそもが店鋪として営業許可の出る業種と地域なら問題無いと思います
無店舗型風俗店でも学校の側とか、やっぱりダメなものはダメです。

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