法人区分所有者で会社の代表者が役員を行う事は、標準管理規約のコメント覧に「 〜 会社の命令により選任された者が役員になる事が一般的である。」とあり、規約に定める事が望ましいぐらいにしか書いてありません。
当組合では役員資格に「当組合員で現居住者で一親等以内の親族」となっている。
法人区分所有者はその代表者が現居住者であったが規約に定めが無いことを理由に法人組合員の役員選任は出来ないと理事会で決定し排除した。
これが一般的な解釈?
[スレ作成日時]2017-11-04 22:14:30
法人区分所有者の代表者の役員選任
6:
匿名さん
[2019-07-23 19:34:43]
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単純にまず聞けばいいでしょう。
それで、証拠が必要なら、個人の場合は登記と住民票でしょうが
法人ですので、登記のほかに
誰が居住しているのか確認できる書類(住民票など)
法人との関係性を示すもの(法人登記や従業員証明)
があれば足りるかと
ただ、基本的に多数決で決まっていくものですから、みんながよければ、今のままでいいんじゃないのかと、客観的に思います。