管理組合・管理会社・理事会「法人区分所有者の代表者の役員選任」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 法人区分所有者の代表者の役員選任
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2021-05-16 09:48:10
 削除依頼 投稿する

法人区分所有者で会社の代表者が役員を行う事は、標準管理規約のコメント覧に「 〜 会社の命令により選任された者が役員になる事が一般的である。」とあり、規約に定める事が望ましいぐらいにしか書いてありません。
当組合では役員資格に「当組合員で現居住者で一親等以内の親族」となっている。
法人区分所有者はその代表者が現居住者であったが規約に定めが無いことを理由に法人組合員の役員選任は出来ないと理事会で決定し排除した。
これが一般的な解釈?

[スレ作成日時]2017-11-04 22:14:30

 
注文住宅のオンライン相談

法人区分所有者の代表者の役員選任

5: 匿名さん 
[2019-07-23 18:47:10]
マンションの管理規約では法人が区分所有者の場合現に居住している者でないと役員にはなれないと規定されています。我がマンションの理事の中に法人として区分所有している方が居るのですが、「現に居住している」のか疑いのある方が居ます。職場が遠く離れていて、とても毎日通勤しているとは思えません。「現に居住している」事をどのように確認すれば良いのか分からず困っています。

この理事(理事長)は問題が多く理事を解任したいと思っているのですが、以前からの仲間達で理事会の多数派を形成して自分達の思うように運営しています。このグループのボス的な存在なのですが、理事会での解任は絶望的です。 またこのグループの仲間達はいつも理事に立候補するので、多数派である事を崩すことも出来ません。

理事としての要件である「現に居住している」に違反している事を盾に辞任要求をしたいのですが、居住していない事を証明するにはどの様な方法が有効でしょうか?
1.住民票 2.マンションへの入居届 3.マンションの戸宛ポストで連絡が取れる事 などが考えられるのですが、アドバイスをお願いします。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる