法人区分所有者で会社の代表者が役員を行う事は、標準管理規約のコメント覧に「 〜 会社の命令により選任された者が役員になる事が一般的である。」とあり、規約に定める事が望ましいぐらいにしか書いてありません。
当組合では役員資格に「当組合員で現居住者で一親等以内の親族」となっている。
法人区分所有者はその代表者が現居住者であったが規約に定めが無いことを理由に法人組合員の役員選任は出来ないと理事会で決定し排除した。
これが一般的な解釈?
[スレ作成日時]2017-11-04 22:14:30
法人区分所有者の代表者の役員選任
5:
匿名さん
[2019-07-23 18:47:10]
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この理事(理事長)は問題が多く理事を解任したいと思っているのですが、以前からの仲間達で理事会の多数派を形成して自分達の思うように運営しています。このグループのボス的な存在なのですが、理事会での解任は絶望的です。 またこのグループの仲間達はいつも理事に立候補するので、多数派である事を崩すことも出来ません。
理事としての要件である「現に居住している」に違反している事を盾に辞任要求をしたいのですが、居住していない事を証明するにはどの様な方法が有効でしょうか?
1.住民票 2.マンションへの入居届 3.マンションの戸宛ポストで連絡が取れる事 などが考えられるのですが、アドバイスをお願いします。