管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
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マンション管理士の活用・・・part2

898: 匿名さん 
[2010-04-03 10:26:01]
>>891
>今回の新規則では、保管口座では修繕積立金と管理費の別々の口座は認められなくなり、
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf  の(1)-7財産の分別管理関係 を確認してください。

遂に理解出来なくなり、コピペに逃げましたね。既に、
>>822
にお役人の回答の全文があります。繰り返しますが、私の主張と何処が違うのでしょうか?
貴方には無理なことですが、相変わらず具体的な指摘は出来ないですね。

>今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。 つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。

私なりに翻訳すれば、管理会社等業界から多数の政治資金の援助を頂いておりますので、区分所有者への迷惑より業界のご都合を優先しました、と言うことですよ。


>しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。

私の言う通り、会計区分することが普通で、過去は出来たものが今回は出来無くなった。
しかし、過去の方が望ましかったのですが、業界のプレッシャーと法律の裏付けはないのでそうはしませんでした、と言うことですよ。


>なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
>>法律で決まったのです。
>法律ではなく、省令です。

省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各省の大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。
遂に、逃げ口を失った様ですね。
何でも尾お教えしますので、遠慮なくどうぞ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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