管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
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マンション管理士の活用・・・part2

822: 匿名さん 
[2010-03-28 19:21:21]
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。

御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。

御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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