管理組合・管理会社・理事会「規約共用部分の工事 総会決議は必要ですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-06-19 04:53:42
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規約共用部分であるテナント(認可外保育所)が小規模認可保育所と認可外保育所を併設した保育所に移行するための申請を自治体に出します。
それに伴い、以下の内装工事が必要とのことです。
・(専有部分でいうと)3部屋分ぶち抜きで1つの保育所としていたものを、間仕切壁を設置し、「認可」と「認可外」2つの保育所に分ける。
壁紙、床の張替え
・エアコン、照明の移設
・トイレ、手洗いといった水回りの増設工事

総会には『賃貸借契約書締結の承認』のみが議案として諮られ、工事については触れていません。
総会の1週間前に開催された保育所による説明会では、口頭で工事箇所を上記のように簡単に説明しただけで、図面等の提示もありませんでした。

共用部分なので工事を行うには総会決議が必要なのではないかと理事会、管理会社に尋ねましたが、
「工事は契約に付随するものなので決議は不要」
「間仕切壁の設置は構造壁ではないので決議は不要」
「工事はするが用途は同じため、形状または効用の著しい変更には当たらず、専有部分の改修と同じ扱いと考える」
との回答でした。
専有部分の改修と同じというのはちょっと理解できないのですが…。

形状または効用の著しい変更でないとしても、総会に諮り、過半数の賛成が必要だと思っていたのですが違うのでしょうか。
総会で可決してしまいましたが、このまま工事させてよいのでしょうか。

[スレ作成日時]2017-06-17 16:28:10

 
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規約共用部分の工事 総会決議は必要ですか?

2: 匿名さん 
[2017-06-17 18:17:54]
 管理会社に工事関係の書類が提出された段階で、チェックしていないのでしょうか?
 管理会社の善管注意義務違反だと思います。
 総会議案書(案)作成も、管理会社の責任ですから、二重の責任があり、まるで、財閥系悪徳管理会社のようです。

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