検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/581167/
完成:平成30年11月下旬予定
売主:三菱地所レジデンス
施工会社:川口土木建築工業株式会社
管理会社:管理組合成立後、三菱地所コミュニティ株式会社に管理委託
所在地:埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目28番1(地番)
交通:JR京浜東北線・JR湘南新宿ライン・JR上野東京ライン(JR高崎線・JR宇都宮線)「浦和」駅(西口)より 徒歩7分
[スレ作成日時]2017-03-08 11:10:51
《契約者専用》ザ・パークハウス浦和岸町
259:
管理規約集を完読しました
[2019-06-03 12:28:16]
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読んでない方もいらっしゃるように思われるし、私は今日はオフで暇なので、住民板の議論を踏まえ、少しだけ書いておきます。
ペット飼育規則の第9条(遵守事項)の第5号・第8号・第9号には、次のように書いてあります。
敷地及び共用部分等では、ペットは抱きかかえ、又はゲージ等に入れ、移動するものとする。ただし、ペット足洗い場についてはこの限りではない。
敷地及び共用部分等の、専有部分以外の場所においては、ペットに糞尿させてはならない。
ペットが万一自己の専有部分以外で糞尿等をした場合は、洗浄等衛生的な後始末を行わなければならない。
ペット飼育細則の第10条(飼育者に対する指導、禁止等)の第1項・第2項には次のように書いてあります。
飼育者が本飼育細則に違反し、他の居住者等又は近隣住民等に迷惑や危害を加えた場合 は、管理組合は迷惑や被害を被った居住者等の意見を参考にして、その飼育者に対する指導を行うことができるものとし、飼育者はこれに従わなければならない。
管理組合が、度重なる指導を行ったにも関わらず、問題が解決されない場合は、管理組合はその飼育者に与えた飼育の承認を取り消すこと及び、新たなペットの飼育を禁止することができる。この場合、承認を取り消された飼育者は、新たな飼育者を探すなど、速やかに適切な処置を取らなければならない。
全体使用細則の第4条(敷地、共用部分等[専用使用部分を除く]の使用について)の第1項第1号には次のように書いてあります。
敷地、共用部分等に出前の食器類や空ビン、新聞雑誌、ベビーカー及び自転車等を置いてはならない。ただし、定められた置場、特段の定めがある場合はこの限りではない。