管理組合・管理会社・理事会「管理会社と理事会が結託している場合の対応について」についてご紹介しています。
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いち組合員 [更新日時] 2022-08-27 10:48:47
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新築マンションで築8年です。
住民総会が開かれ、管理費の値上げなど何かと管理会社のメリットになるような方向で話が進んでいます。
住民総会で出席組合員が質問等するのですが、反対の議論になると前理事長が強引に賛成の世論誘導のような発言をし、最終的には理事会の提案どおり議題が進んでいきます。

1、排水管清掃の相見積もりをとらない1社のみの見積で事を進めるやり方
2、管理費の値上げ
3、不要と思われる工事の推進(1社指名のみ工事)
4、3の工事で修繕積み立て費が足りないから値上げする。

疑問を持つことばかりです。出席住民が追求するも最終的には声の大きな前理事長が反対する声を消し去ります。
管理会社と理事会、それに前理事長が結託しているようにしか思えません。

購入したマンションなので、何かしら発言や追求し、後々住みつらくなるのも嫌なので、
住民総会などの集会には参加しない方が良いのでしょうか?
年々住民総会の出席する方が少なくなってきています。
前期に理事に携わった方も、出席されてきておりません。

このような経験された方は、ございませんか?

【マンションなんでも質問板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2016.12.15 管理担当】

ちなみに、大手のディベロッパーのマンションです。

[スレ作成日時]2016-12-14 16:57:37

 
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管理会社と理事会が結託している場合の対応について

23: 匿名さん 
[2019-06-08 14:37:18]
管理会社の投稿は、社名を明示することになっています。
管理会社で排除できないからと言って、公権力まで使ってはいけません。
24: 入居予定さん 
[2019-06-08 18:27:43]
>>23
この人は何を言っているのでしょうか。翻訳をお願い致します。
25: 匿名さん 
[2019-06-08 18:52:00]
財閥系悪徳管理会社は、親会社分譲物件以外の物件を切ろうとしている。
レスの内容は管理会社しか知らない「秘密の暴露」が含まれています。
26: 匿名さん  
[2019-06-08 21:32:29]
>>22 匿名さん
管理会社は管理組合との個別の管理委託契約に基づいた法的・商的関係をべースにしています。
が、実際の実務面の手続きや情報共有や管理業務の運営は、素人集団の理事会が相手です。

管理会社の社員だってピンキリだが、素人相手にやりたい放題。

少数のまともな組合員は、あの手この手で排除されます。
挙句は顧問弁護士様が登場します。もう、やりたい放題でしょう。
27: ご近所さん 
[2019-06-12 17:55:21]
ボーナス査定は終わりましたか?
29: 匿名さん 
[2019-06-16 05:40:52]
>>26
その通りなんですが、結局それは国交省や消費者庁がきちんとした法的拘束力を持った制度を構築し、マンション管理、マンション運営の透明化をしなければ難しいでしょうね。

今のモデルは、マンション区分所有者と管理会社は対等で、そこで話がついたのなら損得はあってもそれは当事者の問題、みたいな考え方。そこに無理があるんです。
30: 匿名さん 
[2019-06-16 05:56:26]
>>28
心中お察しします。でも今の未整備の制度下においては、組合員の無関心が悪いということになってしまうんですよ。だから管理会社に操られてしまう。そもそも組合員に関心を持てって言っても無理なんですよね。みんな仕事を持ってたりする上、素人で話を理解するだけでもひと苦労ですから。
うちのマンションでも、あんな有名管理会社、多少高くてもしっかりした仕事をしているはず、という先入観を持つ人が多いです。実際には相場の5割増し、10割増の工事も珍しくないと思います。
本来の姿は、仕事で手が回らない管理組合の為に、管理組合の利益を最大化するよう管理会社が支援する、その支援に対して一定の対価を払う、なんでしょうけど、実態は管理会社が管理組合から大金をむしり取ってます。そしてもはやこれが業界のビジネスモデルと化しています。行政や立法の怠慢と言う他はありませんが腰が重いですね。
31: 匿名 
[2019-06-16 09:35:40]
>>30>>28
お二人のご意見はごもっともです。
私などは一部の組合員と共謀して職場にまで圧力をかけられた組合員です。
やはり、有名な管理会社の管理なら大丈夫と言った先入観に乗じて組合運営をコントロールされている事までは考えが及んでいないのが原因にされます。面倒臭い話なのでお会いして詳細をお示ししてお話したいですが、匿名ですから仕方は有りません。
32: 匿名 
[2019-06-17 05:28:11]
>>31 匿名さん
世の中に悪徳管理会社のなんと多いことか!
企業とは言え、自社の利益追求だけを優先している。
法律をもっと現実を踏まえ、適正に整備してほしいです。
そして、悪徳管理会社及びそこと共存し寄生する業者や弁護士を規制・排除したいですね。

33: 評判気になるさん 
[2019-06-17 07:35:04]
>>50さん
その反対もあります、議決権行使書では賛成が実出席者の過半数以上で賛成されている議案を実出席者の過半数が反対したので否決として現在も揉めている議案がある(普通決議事項)。

その他総会の成立要件を満たさない出席者(出席者、委任状、議決権行使書含む。)の総会で規約の設定、変更及び廃止が欠席者を理事長への一任票として賛成に投じて可決されている。(特別決議事項、区分所有法31条の強行規定)

弁護士曰く、例え、裁判で勝訴しても裁判所は組合の人事にまでは口出しはできないので良く考えたほうがいいとのアドバイスである。
組合運営はやはり理事の良識が重要であるので選任した組合員の責任になり、法律違反等は何の罰則規定がないので絵に描いた牡丹餅みたいなものでしょう。

組合運営をした経験のある方ならここら辺の悪知恵は働きます。(要注意)
34: 匿名さん 
[2019-06-19 14:04:53]
>>32
悪徳管理会社が多いのは事実ですが、これは行政の怠慢のせいでしょうね。
業界全体が

民法第一条第2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

これはいわゆる信義則ですが、業界全体でこれの違反状態ですよね。この状況は、もはや一部の悪徳業者を問題にして見つけ次第是正する、ということでは対処できません。マンション管理業界のスタンダードが悪徳なのですから。
公共工事でも多くの業者が談合していますが、行政にも専門家が居り、予定価格はせいぜい妥当価格の2割増しです。しかしマンションは素人集団で予定価格のようなものをはじき出すことはできません。ですから管理会社は理事会を操って、極力一社検討とさせ、5割増し、10割増し、ととんでもない価格で受注しようと画策してきます。これを「有名会社なのだから多少高くても質が良い」、と錯覚して安心してぼったくられ続けているマンションは多いと思います。
35: 匿名さん 
[2019-07-30 11:27:46]
管理会社と理事会が結託している可能性もありますのでここにも投稿しておきます。
2526 匿名さん 11時間前

お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。

その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。



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37: 匿名さん 
[2019-10-06 00:04:42]
先日臨時総会があり、まだ決まってもいないN社の会議室で、現在、契約している管理会社C社からN社への変更の議案があり、あまり詳しく内容が聞かされないまま、総会決議してしまいました。
私は、他社競合がないので、反対しましたが、他の組合員の方は、今の管理会社に不満があり多数決で議決してしまいました。
後日、議事録が配布され、月々の管理費が8万円値上げになり、月々の管理費が値上げになるとお知らせが届きました。
とても納得がいかないのですが、決定を覆すことは、出来ないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
38: 匿名さん 
[2019-10-10 02:52:36]
>>37
管理規約通りの手続きで決まったならそれに従うしかないだろうね。どうしても覆したいなら、全員出席の臨時総会を招集し撤回動議を全員で決議するしかないね。不可能だろうけど。
39: 匿名さん 
[2019-10-19 03:44:09]
>>35
>組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。

時効があるから最近の分だけでしょうね。

マンションって団結しないとむしり取られるだけですけど、
そういう意識を持った区分所有者って少ないんですよ。
一方、管理会社になんらのつながり(同じ資本系列会社に勤務したり取引先だったり、家族だったりetc.)を持った人間には管理会社のために活動する強い動機があったりします。
そういう人間が積極的に活動すると、極少人数でマンション全体を自由にできてしまったりします。
これはもう、民間同士の自由な活動と放置している国交省や消費者庁、立法府の責任だろうね。特に国交省は天下り先に忖度して、のんびりが目に余ります。
40: 匿名 
[2019-11-04 18:50:45]
うちは大規模修繕時、議決権行使書を書き換えられました。修繕委員と管理会社担当者とで。その不正行為が発覚しても、総会では不正行為についての発言を遮ったりし、不正行為をおこなった住民が平気に理事会に関わっています。
その後の総会でも虚偽の説明の元で可決承認され、不正発覚後も総会承認を得ているのだから何が悪いというように廃案、やり直しをしませんでした。
過去にも私的な支出が発覚していますが、それも報告せずに帳票類を開示しなかったので、帳票類開示請求を裁判所に申し立てて、私的な支払いが発覚するというありさま。
大手D社です。
41: ハチャメチャ爺さんマンション事件簿 
[2019-11-06 20:31:57]
管理会社と理事会の癒着は裁判などでは解決出来ないと思いますよ・・・
敵はプロなので、こちらもプロの力を借りるしかないですね。
大手の建設会社や評判が良い管理会社などを探しましょう。
それらに根気よく相談してください。
解決に一歩進みますよ。
42: 匿名さん 
[2020-01-24 05:17:04]
管理会社を変えること、それ以前に、その検討をすること自体、癒着があれば阻止されますよ。
それはもう物凄い行動に出て来ます。
例えば、
阻止するためなら仲間メンバーが立候補して理事会を支配しにかかります。
阻止が終わると翌々年あたりから、またやる気のない、管理会社の言いなりのいつもの理事会に戻ったります。
43: マンション検討中さん 
[2020-05-11 10:42:04]
>>39 匿名さん
対抗する手段、手続きを教えて?
44: 口コミ知りたいさん 
[2020-06-27 13:52:31]
民間のマンション管理士に相談してみてはいかがでしょうか。
正直言ってマンション管理士は資格だけ持っていて、管理の実務経験が無い人も多い様ですが、書類のチェックぐらいは出来るでしょうし、第三者のチェックは今後のマンション管理には必須と思います。
末永く実務を担ってもらう必要は無いので、とりあえず管理の見直しを行うという前提でコンサルタントが入れば、現状の問題が浮き彫りになると思いますよ。
問題が解決すれば、マンション管理士は円満に契約を終えればいいわけで、住民同士の軋轢を後に残さない為にも、多少費用はかかりますが、プロを名乗る第三者に一時的にでも入ってもらう効果はあるのではないでしょうか。

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