管理組合・管理会社・理事会「管理会社と理事会が結託している場合の対応について」についてご紹介しています。
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いち組合員 [更新日時] 2022-08-27 10:48:47
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新築マンションで築8年です。
住民総会が開かれ、管理費の値上げなど何かと管理会社のメリットになるような方向で話が進んでいます。
住民総会で出席組合員が質問等するのですが、反対の議論になると前理事長が強引に賛成の世論誘導のような発言をし、最終的には理事会の提案どおり議題が進んでいきます。

1、排水管清掃の相見積もりをとらない1社のみの見積で事を進めるやり方
2、管理費の値上げ
3、不要と思われる工事の推進(1社指名のみ工事)
4、3の工事で修繕積み立て費が足りないから値上げする。

疑問を持つことばかりです。出席住民が追求するも最終的には声の大きな前理事長が反対する声を消し去ります。
管理会社と理事会、それに前理事長が結託しているようにしか思えません。

購入したマンションなので、何かしら発言や追求し、後々住みつらくなるのも嫌なので、
住民総会などの集会には参加しない方が良いのでしょうか?
年々住民総会の出席する方が少なくなってきています。
前期に理事に携わった方も、出席されてきておりません。

このような経験された方は、ございませんか?

【マンションなんでも質問板から管理組合・管理会社・理事会掲示板へ移動しました。2016.12.15 管理担当】

ちなみに、大手のディベロッパーのマンションです。

[スレ作成日時]2016-12-14 16:57:37

 
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管理会社と理事会が結託している場合の対応について

35: 匿名さん 
[2019-07-30 11:27:46]
管理会社と理事会が結託している可能性もありますのでここにも投稿しておきます。
2526 匿名さん 11時間前

お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
 2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。

その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
 2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
 3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
 4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。



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