ザ・ガーデンズ東京王子の契約者専用スレです。
宜しくお願いします。
公式URL:http://www.haseko-sumai.com/syuto/sinki/tokyooji/
物件名:ザ・ガーデンズ東京王子
所在地:エアリーコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部、四丁目31番9(地番)
ブルームコート棟・カームコート棟:東京都北区王子五丁目1番39の一部(地番)
交通: JR京浜東北線 東十条駅 徒歩5分
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分
価格:4,878万円~7,588万円
間取:2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム
専有面積:65.07m2~85.09m2
総戸数: 864戸
検討板:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591511/
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[スレ作成日時]2016-09-05 00:08:01
【契約者専用】ザ・ガーデンズ東京王子
7743:
マンション住民さん
[2021-04-18 17:26:13]
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公道ではないので、最終的には所有者(住民)の総意で決めればよい話ではありますが、決める上での考え方の軸としては、道路交通法の考え方が準拠すべき軸になりますし、人それぞれ考え方がある中で、道路交通法以外に準拠すべき中立的な考え方は存在しないのかと思います。
一方、この道路交通法の規定は、歩道と車道が区別して設置されている道路における車道についての規定ですが、我々の車路と歩道については、
①植栽踏み抜き地点からエアリー棟西側までの区間は、車路と歩道は、導線や行き先がやや異なる
②植栽踏み抜き地点から進入路入り口地点までの区間は、並んで設置してあるものの、植栽踏み抜き地点での相互に行き来が不可能
となっており、一体の道路と見なすかは、見解が分かれうるところだと思います。
つまり、少しは離れていても最終的にエアリー西側には向かうのだから、一つの道路の車路と歩道だとする考え方もあるでしょうし、仮に、ブルームまでぐるっと回るような構造になっていたりすれば、さすがに一つの道路ではない訳であり、どの程度、歩道と車道が同じルートになっているかという程度問題になってくるため、人によって見解が分かれうるところだと思います。したがって、こうしたルールも踏まえつつ、住民で決めていくしかないのかと思われます。
両者を合わせて一つの道路とならないのでなければ、歩道と車路はそれぞれ一つの道路であり、車路は、歩道と車道の区別のない道路として扱われ、以下のルール(道路交通法第10条第1項)になります。
(注)道路交通法第10条第1項:歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
いきなりどうすべきか採決を取るというよりは、まずは、アンケート等により、歩行実態、車路における歩行ルールを現状どう認識しているか、現状の利用実態における課題、車路の歩行禁止すべきか、禁止した/しない場合の課題、代替案があるかなど、住民の実態や考え方を把握(要すれば棟別・家庭状況別・車両保有別などの状況別に整理)した上で、道路交通法のルールなどを踏まえつつ、理事会(場合によっては分科会)で揉んでいき、最終的には総会で決定するのが、オーソドックスなのかなと思います。