12月16日号のSUUMO(スーモ)マガジン町田・相模・麻生版に、ヴァンクレール町田(分譲地、一部建築条件き)
という広告が載っているのですが、売主が(株)トーシンファミリーで、仲介が(株)トーシンホームという会社です。
名前からしても同じグループ企業と判りますが、この2つ会社の住所は全く同じなので、別会社といっても
その実態は売主物件ではないのかと思うのですが、こういうのは宅建業法に引っかからないのでしょうか?
もしこれが良いのならば、便宜的に別会社を作ってしまえば、自社物件からも仲介手数料を取る事が出来そうです。
この是非についてわかる方がいましたら、コメントお願い致します。
※SUUMOのホームページで検索しても出てきました。(2009年12月20日現在)
[スレ作成日時]2009-12-20 19:00:08
登記上は別会社でも住所は同じグループ企業。それが売主の物件を仲介するというのはアリですか?
95:
匿名さん
[2012-01-10 15:35:19]
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グループ会社同士で売主と販売会社が密接な関係にあるとき、販売会社が「代理」として行っているケースは非常に多いですね。
その場合、購入者から手数料を貰うことはありませんが、売主は販売経費としてグループ会社の販売会社の手数料を織り込んで販売価格を設定します。
販売会社へ支払う手数料は販売価格の5~6%と結構な額ですから、これを価格に転嫁された物件を購入する者にとって、「代理」のほうが「仲介」より有利とは一概に言えません。
購入者にとって、そういった販売形式を見て有利・不利を判断するよりも、支払総額などを見比べてどれが有利なのかを判断するほうが賢明です。
「グループ会社が仲介手数料を取ること=公序良俗違反」という考え方は、心情的にそう思う気持ちは理解できなくもないのですが、あまりにも本質を見ていな過ぎではありませんか?