12月16日号のSUUMO(スーモ)マガジン町田・相模・麻生版に、ヴァンクレール町田(分譲地、一部建築条件き)
という広告が載っているのですが、売主が(株)トーシンファミリーで、仲介が(株)トーシンホームという会社です。
名前からしても同じグループ企業と判りますが、この2つ会社の住所は全く同じなので、別会社といっても
その実態は売主物件ではないのかと思うのですが、こういうのは宅建業法に引っかからないのでしょうか?
もしこれが良いのならば、便宜的に別会社を作ってしまえば、自社物件からも仲介手数料を取る事が出来そうです。
この是非についてわかる方がいましたら、コメントお願い致します。
※SUUMOのホームページで検索しても出てきました。(2009年12月20日現在)
[スレ作成日時]2009-12-20 19:00:08
登記上は別会社でも住所は同じグループ企業。それが売主の物件を仲介するというのはアリですか?
92:
匿名さん
[2012-01-09 00:24:49]
|
>法律の勉強中かい?知ったかぶりもいい加減にしましょうよ
仲介手数料の両手が利益背反ではないかと問題視されている時代。「仲介手数料」とは何の対価として支払われるのかを良く考えて頂ければ法律を持ち出すまでもないんですけどね。こう屁理屈を言われてしまっては仕方がないので反論しましょう。
>東○不動産の販売物件を東○リバブルが仲介したら仲介手数料が無料になるかい?
>住○不動産の販売物件を住○不動産販売が仲介したら仲介手数料が無料になるかい?
>そんなことはあり得ないだろう?
なんで伏字にしたのかわかりませんが、東急不動産と東急リバブル、住友不動産と住友不動産販売の事ですね。いいですか、これらは東証一部上場で「実態が同一会社」とは言えないですから、あなたの会社と比べるのはいささか不適当ではないですか?これで正当性を主張出来ると思わないで下さい。
>関連会社の物件だろうと、他人様の物件だろうと、仲介会社にとっては基本は同じように手間と時間を費やすわけだ。タダで働くやつがいるかい?
誰もタダで働けと言っているわけじゃないですよ。例えば以下のようにして、売主の会社から販売手数料を支払うようにすれば良いのです。実態は同一会社であっても法人格は異なるので、経理上はこの様に出来るでしょ。
A社は販売にあたり、販売業務委託契約をB社と結ぶ。
B社は売主の代理となって、購入希望者を探して販売する。
売買が成立したら、A社はB社に手数料を払う。
(手数料を仲介の法定上限と同じにすれば、仲介の片手と同じです。)