管理組合・管理会社・理事会「分譲マンションの自治会・町内会」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性 60代] [更新日時] 2017-01-28 22:01:00
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自治会・町内会に興味がある方のスレッドです。

[スレ作成日時]2016-04-04 20:17:49

 
注文住宅のオンライン相談

分譲マンションの自治会・町内会

1: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-05 06:53:18]
>ググったら解りやすい自治体のHPある、すべてではないがこれが平均的な地縁団体の構図。
http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/chiiki/chiiki/jichikai/
>単独の町内会で3000世帯なんて有っても機能しない、小地域でそれぞれトップや補佐が必要。
>うちには自治会無いから関係ないけどね。
2: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-05 08:27:44]
地方自治法
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
○16  認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
○17  認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
3: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-05 08:49:09]
自治会・町内会として認められる条件は、
上記の地方自治法の
第二百六十条の二の 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。) で、
その三号では「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 」となっているので、何とか強引に構成員にしようとその規約で理由なしには加入を拒否出来ないなど目に余る条文が規定されている場合がある。しかし、本文の「構成員となることができるものとし、」の任意団体での規定を理解して、最近では地縁団体(自治会・町内会)に加入拒否が行われている。理由は役員就任、強制寄付金、強制就労などの押付と自治体の下請機関としての労務の押し付けにある。
4: 匿名さん 
[2016-04-05 15:11:18]
マンションの場合、自治会に加入しなくても、生活するに困らない。
マンションが建設されるまでは、駅からの路地が暗く痴漢やひったくりが頻発し、女性や子供の一人歩きもままならず、マンション住民からの街頭を増やして欲しいとの要望を地元の町内会に伝え、増やして貰った過去がある。
信号機も設置して貰った。
これが、脱退者引きとめや説得に利用されている。
そもそも、地元連合町会に通す意味がわからない。
連合町会が設置してくれたわけでも費用を負担してくれたわけでもない。
私達は、きちんと税金を払っています。
直接、役所や議員に伝えた方が早いのではないか?
しかも、連合町会へのみかじめ料や募金が半端ない凄い金額です。
意味あります?こんな自治会。

5: 匿名さん 
[2016-04-05 16:18:25]
>>4
こんな自治会でも、それは貴方の判断で入りたい人がいるかも知れない何せ任意団体ですからね。
6: 匿名さん 
[2016-04-05 17:11:23]
小金井の自治会協力金くれクレおばさん、ヤフーで3,000世帯町会登録で検索したのなら、検索画面のコピペのせてみなよ。
横浜市は、東京23区だと思い込むくらいだから、検索の仕方も分からないのだろう。

雇って貰えないのかな?
それでも管理費狙うのはやめてくれよ。
7: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-05 17:23:23]
分譲マンションの自治会・町内会は区分所有者や賃借人の希望者が結成したもので、区分所有者が強制加入の管理組合とは組織的にも金銭的にも全く関係のない団体です。しかし、自治会・町内会のメンバーはマンションの管理や使用に就いては管理規約の遵守義務はあります。
8: 匿名さん 
[2016-04-06 07:50:29]
無駄な議論はやめましょう
ダメな自治会はダメなんです
9: 匿名さん 
[2016-04-06 08:35:57]
自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、

管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、管理会社の指導です。
10: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-06 12:00:41]

>自治会、町内会員等も、自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、 管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、管理会社の指導です。、管理会社の指導です。

両者は全く関係ありませんので承諾云々も無用な規約です。
管理組合員は強制加入で規約で規制されています。
この組合員の中に自治会・町内会に加入したい人がいても当然で、この中の人が管理規約に基づき役員に就任することも当然です。これらが管理会社指導とは情けないですが、
>「自治会、町内会員等も、私のマンションでは区分所有者の承諾が有れば、 管理組合の役員、及び理事になれる様規約に設定しています、」
は全く不必要な規定です。
11: 匿名さん 
[2016-04-06 12:07:45]
不必要な規約とは、貴方の見解でしょ。組合員の合意が有ればOK
12: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-06 12:17:07]
↑間違っていても合意があればOKとは何をか言わんや!
13: 主婦さん 
[2016-04-06 12:23:34]
silver VS 盆暗マン管士
いずれも後期高齢者
14: 匿名さん 
[2016-04-06 20:11:15]
後期高齢者の意味も間違い、中傷を繰りかえすネット検索できない、小金井の児童会費をくれクレおばさん。
15: XVZ [男性 80代] 
[2016-04-07 12:01:48]
>>2

多くの自治会、町内会は法人格を持たないのに、地方自治法を持ち出しても意味がない。
16: 匿名さん 
[2016-04-07 12:11:35]
>多くの自治会、町内会は法人格を持たないのに、地方自治法を持ち出しても意味がない。

きほんおなじだよ ふどうさんにかんしてゆうぐうあるだけ アホなの?
17: XVZ [男性 80代] 
[2016-04-07 12:22:06]
【認可地縁団体】
その区域に住所を有する個人を対象とし、世帯での加入は認めていない。
18: 匿名さん 
[2016-04-07 12:24:36]
うそつきですか?
19: 匿名さん 
[2016-04-07 12:32:33]
   認可地縁団体とは(Q&A)

Q 自治会への加入率は関係しますか。
A 地縁団体として認可を受ける場合は、その団体への加入は、世帯単位ではなく個人単
位の加入とすることが認可要件のひとつにあり、一般的には区域内の住民の概ね過半
数が構成員となっていれば、この要件は満たすものと考えられています。

Q 自治会への加入は世帯単位となっていますが、個人加入となった場合、会費や議決権
はどうなりますか。
A 会費については世帯を単位にする、また、議決に際しては委任状による方法など、自
治会の規約の定め方で、実情に応じた運営が可能になると思われます。

だとさ
20: XVZ [男性 80代] 
[2016-04-07 12:37:53]
※ 構成員を「世帯」とすることは認められません。
<下記より抜粋>
http://www.city.sakura.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4954/houjinkate...

その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。【世帯を単位とすることは認められず】、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。
<下記より抜粋>
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/jichikai/authorize/ni...
21: 匿名さん 
[2016-04-07 12:58:51]
>>20
19が だとさ
22: 匿名さん 
[2016-04-07 13:03:52]
      認可地縁団体とは(Q&A)

Q 認可地縁団体ってなんですか。

A 地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会
等(一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形成を行い、地域的な共同活動
を行っている団体)のことをいいます。
婦人会やスポーツ団体のように、性別や活動の目的等が限定されているものは地縁団
体とはいわず、認可も得られません。


Q 何のために創られた制度ですか。

A これまで、自治会が所有する土地や集会施設などの登記名義は、会長個人あるいは複
数の代表者の共有名義となっており、自治会名での不動産登記は不可能でした。その
ため名義人の転居や死亡などによる名義の変更や相続などに問題が生じていました。
このような問題を解消するため、自治会の法人格取得を可能にし、団体名義で不動産
登記を可能にしようとするために創られた制度です。
不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。

それだけのことだよ おじいちゃん
23: XVZ [男性 80代] 
[2016-04-07 13:09:17]
↓ ここ重要!!


不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。
24: 23 
[2016-04-07 13:21:44]
したがって、
>>23>>15 となる。

by XVZ [男性 80代] 
25: 匿名さん 
[2016-04-07 13:51:03]
だから書いてあるんじゃない、おじいちゃん。
認可といっても不動さんに関する事だけ優遇されるだけ。
任意加入の団体であること自体は同じだよ。
参加も退会も自由にしなさいって事、後は自治会で規約や会則決めてやれって事。
しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。
そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑
自治会といっても独裁国家のように勝手なことはできないからね、常識よぅ。
26: 匿名さん 
[2016-04-07 13:56:02]
>>25
>しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。

↑ アホなの?
27: 匿名さん 
[2016-04-07 13:59:54]
>>26
知らないオマエがアホなんだろ
28: 匿名さん 
[2016-04-07 14:02:01]
>>25
>そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑

↑ やっぱり、アホなの?
29: 匿名さん 
[2016-04-07 14:21:23]
↑ やっぱり、アホなの?

30: 匿名さん 
[2016-04-07 14:30:32]
としより コレ有名な裁判の判例の趣旨な  ありがたい裁判官のお言葉聞いとけぇ 笑

 (1) 町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,
>町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。

 このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。


*これみて解らない高齢者はただのボケ老人だろ




31: XVZ [男性 80代] 
[2016-04-07 14:44:39]
>>30

笑わしよんな
東京簡裁 平成19年8月7日判決(判例集未登載)なんか出してどないすんねん
せめて、最高裁 平成17年4月26日判決(集民 第216号639頁)ぐらい出さんかい
32: 匿名さん 
[2016-04-07 14:47:03]
おじいちゃん だしてくんろ
33: 31 
[2016-04-07 14:47:44]
で、>>30 のどこが

>しかしながら、裁判などになると認可されていない町会も地方自治法に沿った判断されるんだよね。
>そうそう、有名な裁判ね。それは判例って事、普通の町会も地方自治法に準ずるって事かなぁ~ 笑

でっか?
34: 匿名さん 
[2016-04-07 14:50:07]
ウィキにはこんなこまいのもありんすぅ

*町内会等に関する裁判例[編集]

埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)自治会からの退会を巡り争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した[22]。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。

滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[23]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[24][25]。

町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

*任意加入と退会の自由[編集]

町内会は任意団体であり、退会は自由である。PTAについては、朝日新聞などで任意団体であること、退会が自由であることなどが報道されたが、町内会については、この点に関する知識が充分に普及していないと言える。近年、町内会の組織率低下を憂う地方議員、役所、町内会役員による入会促進行為が見られる。中にはゴミ収集問題を逆利用して入会を強要するケースもあるが、入会意思のない住民は、きちんと自身の考えを表明し、拒否することが可能である。
35: 匿名さん 
[2016-04-07 14:51:07]
>>33

>これみて解らない高齢者はただのボケ老人だろ
36: 匿名さん 
[2016-04-07 14:56:59]
こどもなら説明してあげるんだろうが、大きなお歳のジジイになんで解説までせな空かんの?
解らないなら地方自治法自体理解して無いし、裁判官が無意味に法人格を取得する方法もあるがなんていうかなぁ~

ボケ老人! じぶんbんでかんがえろぅ~~
37: 匿名さん 
[2016-04-07 15:03:52]
↑ 惨めなやっちゃのう
38: 匿名さん 
[2016-04-07 15:06:49]
↑ 反論できず 単発イヤミのおまえが惨めなやっちゃのう
39: 居候さん 
[2016-04-07 15:19:15]
反論するに値する内容のレスはどれ?
40: 匿名さん [男性 60代] 
[2016-04-07 15:19:45]
下級裁判の裁判例を恭しく頂いて、自己都合に良い方に利用するとは!
基本は法律、法文である事をお忘れなくね。
41: 居候さん 
[2016-04-07 15:39:07]
>>34
>滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。

この「希望が丘自治会」は、【認可地縁団体】である。
42: 匿名さん 
[2016-04-07 15:49:31]
ふぅ~ん でも区分所有法3条に関係ない行為は認めてないんだけどね、あなた理解できて無いみたいだね。
43: 匿名さん 
[2016-04-07 15:52:49]
やっぱ!  年寄りには裁判官の解説を解釈する能力すらない

被告になってもあれよあれよと有罪確定するねぇ~ おもろ~~
44: 居候さん 
[2016-04-07 16:09:42]
>>30
>町内会は,法律により法人格を取得する方法もある【が】,

この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。
前後の内容は、最高裁の判決に沿ったものである。

<最高裁 平成17年4月26日判決>抜粋
被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
45: 匿名さん 
[2016-04-07 16:09:59]
>>40
おじいさん、偉そうなこと書いてないで、認可されていない自治会町内会はどういう決まりなのか書いてみな?
裁判所はどの様にその団体を解釈するの? 読んでも解らんアンポンタンが偉そうなこと書いてはいけませんよ。

かしこい解説出来るならしてみぃ。
46: 匿名さん 
[2016-04-07 16:12:21]
>>44
だれがいったの? 理解できないなら同じことコピペしなくていいよ
47: 匿名さん 
[2016-04-07 16:16:26]
>>44
不動産登記以外に認可地縁団体と町内会自治会の違い 教えてみればぁ
それ以外になにかある? 個人がたいしょうとか? それ認可側の加入率設定の問題だし

何かあるならおせぇーてねぇ
48: 匿名さん 
[2016-04-07 16:18:35]
>この部分は、単に「認可地縁団体」の存在を紹介しただけである。

裁判官が紹介だけするわけないでしょ!  マヌケ丸出し!  その意味は? ハハハッ
49: XUY [男性 40代] 
[2016-04-07 16:21:38]
>>47
>個人がたいしょうとか? それ認可側の加入率設定の問題だし

笑わせよんな
「認可側の加入率設定の問題」ってなんでんねん?
50: 匿名さん 
[2016-04-07 16:26:04]
字が読めんアホには解らん

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