保証料
12:
匿名さん
[2016-03-11 09:26:54]
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12:
匿名さん
[2016-03-11 09:26:54]
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例えば1000万の建築資金に対して奥さまの預金を100万円資金提供したら選択肢なく建物に1/10の持ち分登記を入れなければなりません。でないと生前贈与とみなされますから。
そうすると銀行側では自動的に連帯債務を求められます。
もう1つのケースだと奥さんの自己資金を投下しない場合でも住宅取得控除がご主人の所得税住民税をフルに使っても余ってしまう場合で奥さまが働いてる時は余った分を奥さまの所得税から控除出来るので債務の一部を負担する意味合いで奥さまが連帯債務に入る場合もあります。
銀行側からすると連帯債務の場合、期限の利益喪失自由に抵触した際にご主人奥さまどちらでも請求出来るのに対して連帯保証人の場合は債務者であるご主人がバンザイした際(自己破産等)からでないと奥さまに請求出来ない違いがあります。
但し、ネット銀行でない限り銀行も極力労力を有する競売任売にはしたくない為、支払が厳しくなった際には条件変更などで月々の支払の軽減措置で対応するケースがほとんどですのでその際は放置せずに前もって銀行の窓口に相談する姿勢は大切だと思います。
条件変更などであっても銀行側が対応してくれてる限り基本的には保証人に責が及ぶ事はまず考えられません。(その都度契約書等の書類記入や印鑑証明取得等程度の労力は必要ですが)