ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5475:
マンション検討中さん
[2021-11-21 23:36:45]
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まあ被告と言う呼び方はさて置いて相手方は同じ東京都小池百合子だとしても
建築確認取消の取消は建築審査会で都の職員ではなく一般人の委員
一方建築確認については建築指導課で都の職員で自ずと違うという事
「 新証拠として、
>既存の直通階段AおよびBは駐車場の避難階段とみなせる
>つまり駐車場には避難階段が2つも存在していた)
という事になった場合
「あーそれでも審査会の裁定には拘束力が有りましてね、公定力の概念からしてですね・・・解体しかないのですよ」
ということになると反対派住民は言っているのでしょうかね?」
という事が言いたいわけですよ
新証拠が出てきて誰もがルサンクは実は合法であったと分かったとしても、解体しかない、それが公定力と言うものだと言うのでは誰も納得しないのではないか?と言う素朴な疑問とでも言えますかね?