ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5230:
マンション検討中さん
[2021-06-24 22:24:39]
|
何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?
「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」
しかし河島サンはそれどころか
>・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。
と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています
ではルサンクの地下駐車場に関して、
>1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
されるのであれば
>2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
あるいは
>3,適用されないのでしょうか?
お答えください
>建築に係わる者であれば常識
>建築に係わる者なら判る
お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
>不勉強ですと晒す
ことになりますよ?