ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
5228:
マンション検討中さん
[2021-06-24 20:13:10]
|
はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
さて
>東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
のは分かるのですが
>「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ
と申し上げております
今更ですがあげた理由は
>設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。
>建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。
>「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」
「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」
つまりね
>東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
から河島サンとしては、
>この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
と言っているわけです
まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、
建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです
そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
と思って建築確認を取り消した
ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!