ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4345:
匿名さん
[2020-11-02 13:05:56]
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さらに確認検査員への行政処分がされています。高山博氏は文京区都市計画部の元職員ですね。
http://web.archive.org/web/20130116225413fw_/n-seikei.jp/2012/10/post-...
●株式会社都市居住評価センター (国土交通大臣指定第11号)
【違反事由の概要】
確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条(構造耐力)の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。また、別の確認申請書の審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、当該建築計画(第二種中高層住居専用地域内に3階以上の部分を自転車駐車場の用途に供する建築物を計画)が建築基準法第48条第4項の規定に適合していないことを見過ごし、確認済証を交付した。
【機関処分の内容】
監督命令
確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しない不十分な審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を平成24年11月12日までに提出すること。
また、この命令の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
【関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分】
処分日 平成24年10月11日
処分権者 関東地方整備局長
資格者名 長屋 明弘(登録番号:第4491号)
処分内容 業務禁止2月(平成24年10月30日から平成24年12月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。
資格者名 高山 博(登録番号:第4176号)
処分内容 業務禁止1月(平成24年10月30日から平成24年11月29日まで)
この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為とする。