ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4307:
匿名さん
[2020-10-24 19:23:15]
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>東京都建築安全条例には避難階段の定義がされてなく、東京都建築安全条例32条6号のいう避難階段は、避難のための階段であり、建築基準法施行令123条に定める避難階段であることは求められてない、というものだったようです。
建築物に関わる様々な各種条例は、基本的に建築基準法、都市計画法といった上位の法令の委任として位置付けられるので、安全条例と建築基準法を切り離して考えるような論法は、そもそもが無理くりです。これはさすがにNIPPO側も理解していたでしょうから、そこにもう一つ「事情裁決」云々も付け加えることになったのではないでしょうか。
ただ「事情裁決」云々も、「こちらの事情を察して違法を認めてくれ」ということであって、おっしゃる通り裁判所の心象を悪くする主張です。明らかに「裁判に負ける方向」に押し出すことになったでしょう。
どのみち、裁判に持ち込んでも無理なことはNIPPOもわかっていたと思います。裁判はあくまで、株主と契約者向けのパフォーマンスだったと私は考えます。