ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4238:
匿名さん
[2020-10-15 05:32:24]
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それは法令解釈以前に、日本語の問題ですよ。はっきり言えば、検討中が日本語を誤読している。
A:建築基準法施行令117条2項 B:安全条例第32条第6号 として、
ユーイック側は、それこそ口頭審査にあるように、
「Aが問題になるときはBは適用されない」
「Bが問題になるときはAは適用されない」
という理屈で、それぞれの部分の問題点の修正を回避する言い逃がれ方をしている。つまりAとBは別々の法体系で、片方が適用されている時にもう片方を適用させることはない、それぞれの問題は別の体系から見れば問題ない、という無理くりの理屈です。
検討中があげた部分は、建築審査会がこれに応答した箇所であり、
「いやいや、AとBとが排他的という理解にはなりません」
「Aが問題になるときに、Bだって問題になりえます」
「そんな言い方で、A、B、それぞれの問題をうやむやにしないでください」
という意味合いで読むところでしょう。つまり、ユーイックの詭弁への批判をしているところです。建築審査会の前段の主張からの流れとして、そう読めばとても自然です。
そこは検討中が言うように、「Bが問題になるときはAも適用される」という意味に読める部分ではありません。「AはBの前提だ」という両者の包摂関係ではなく、「AとBとは同時に適用されうる」という並列関係を言っているにすぎない。
検討中の言うパラドックスは、日本語の誤読から生じたものであり、最初から存在しないんです。法令解釈以前の問題です。