仲良く有意義な意見交換をいたしましょう。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
公式URL:
所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
大阪市営長堀鶴見緑地線 「西大橋」駅 徒歩5分
大阪市営御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩10分
間取:1DK~3LDK
面積:38.30平米~80.01平米
売主・事業主:オリックス不動産
売主・事業主・販売代理:大京
売主・事業主:京阪電鉄不動産
売主・事業主:大和ハウス工業
売主・事業主:大阪ガス都市開発
施工会社:
管理会社:
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
前スレッド 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/580496/
[スレ作成日時]2015-11-12 10:02:47
- 所在地:大阪府大阪市西区新町一丁目1番19の一部(地番)
- 交通:大阪市営四つ橋線 「四ツ橋」駅 徒歩6分
- 総戸数: 874戸
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー PART8
2520:
匿名さん
[2016-06-14 20:59:20]
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業務委託契約第12条を読みましたか?
読まずに空想が広がっているようなので、軽く説明します。
(要約)第12条
第1項、規約違反や共同生活秩序を乱す行為の中止を要求することができる。
第2項、管理会社が中止を要求しても、住民が違反行為を止めないときは、管理会社は中止要求の責任を免除され、その後の中止要求は管理組合が行う。
本来、住民の違反行為への中止要求は理事長のすること。
しかし実務上、管理会社が随時行った方が合理的かつ効果的なので、「必要なときは」理事長だけでなく管理会社も中止要求「できる」、ということ。
中止要求「しなくてはならない」では責任の所在が規約と違います。
また、「しなくてはならない」では管理会社の一スタッフが軽微な規約違反を見逃しただけで、管理会社が契約違反になります。
>住民間トラブルは管理会社が責任を持って解決しなくてはならない。と言う契約があった場合そこまで厳しくはならないです。
「住民トラブルの解決」とは具体的には?
警察でさえ民事不介入なのに、トラブルの仲裁役に過ぎない管理会社が「解決」に責任を持てるわけがない。
住民同士の言い争いから負傷者が出たら、死亡者が出たら、どう「解決」するのか。
最終的には裁判所しか「解決」に価することはできません。
それを、一民間企業の管理会社に責任を負わせるのは不合理です。
契約書の記載事項には法的責任が生じるので、漠然としたイメージでは書けませんよ。