管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-01-27 19:31:36
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1000レスを超えたのでパート3です

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/524257/

[スレ作成日時]2015-10-29 20:08:21

 
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町内会への入会パート3

66: 匿名さん 
[2015-11-07 16:44:50]
特に、管理会社109が、妨害してるじゃないか。?
妄想であって、欲しいですが、この会社は、こういった担当部署が?

分譲マンションの、財産の管理には、向かない管理会社だと思いますが?
67: 匿名さん 
[2015-11-07 17:23:15]
↑弱小管理会社のネタミですか?
68: 匿名さん 
[2015-11-08 09:59:26]
67は、語るにに、落ちた。頭悪。
69: 匿名さん 
[2015-11-08 12:21:45]
財産管理には、管理会社は向かない。
銀行の仕事。
70: 匿名さん 
[2015-11-08 12:54:08]
銀行が、分譲マンションの、管理業の登録をして、収納と、保管をした方が。

安全ですよね。管理会社の前身は、893の匂いがしないでもない。?

銀行には、管理業の登録が出来ない法的事情があるのでしょうか。?
71: 匿名さん 
[2015-11-08 13:13:35]
↑????
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。

(預金口座の開設)
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
72: 匿名さん 
[2015-11-08 13:29:17]
○○料の預金口座振替に関する契約書
○○○(以下「甲」という。)と(株)○○銀行(以下「乙」という。)とは、○○料の預金口座振 替による収納事務に関し、次のとおり契約する。
第1条(委託事務および取扱店の指定)
甲は、乙に対して乙の○○店を取りまとめ店として、次条以下に定める方法により、乙の本支店における○○料の収納事務の取扱いを委託する。
(注)取扱店の範囲が特定地域に限定される場合には、適宜表現を修正する。
第2条(口座振替依頼書の受理等)
乙の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下 「依頼書」という。)および預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)を提出させ、これ を承諾したときは申込書を甲に送付する。
なお、甲に預金者(契約者)から依頼書および申込書が提出されたときは、甲は必要事項が 記載されていることを確認のうえ、依頼書をすみやかに乙に送付し、乙は記載事項を確認のう えこれを受理する。依頼書に印鑑の相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずにす みやかに甲に返送する。
第3条(振替日) 振替日は○月○日とする。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。 甲は、振替日を変更するときは、預金者(契約者)に対して周知徹底をはかるものとし、乙は特別な通知等は行わない。
第4条(請求書等の送付)
(1) 甲は、申込書にもとづいて当該預金者の預金口座振替請求書(以下「請求書」という。)を 振替日の5営業日前までに乙の取りまとめ店に送付する。この場合、請求書には乙の取扱店 別の集計票および振替報告票、取りまとめ店用の合計票、合計報告票および各取扱店別一覧 表を添付する。
(注)1.銀行が請求書等の送付場所を指定する場合には、事務センター等と適宜修正する。 2.遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ日数を確保する。
(2) 甲は、前項により帳票を送付した後においては、原則として、その取消または変更等を行 わない。
第5条(口座への入金) 乙の取扱店は、振替日に当該預金者の指定する預金口座から請求書に記載の金額を払出し、取りまとめ店は、各取扱店分を取りまとめて振替日の3営業日以後に甲の預金口座に入金する。 (注)遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ口数を確保する。
第6条(引落不能)
(1) 乙の取扱店は、振替日において指定預金口座の残高が請求書に記載の金額に満たない等引落不能のものがあるときは、当該請求書にその理由を付して取りまとめ店に送付する。
(2) 取りまとめ店は合計報告票を作成し、これに振替不能分の請求書を添付して、振替日の3営業日以後に甲に送付する。 (注)遠隔地店舗分が含まれているときは、通常の郵送日数を見込んだ口数を確保する。
第7条(領収書の送付) 甲は、乙の合計報告票にもとづき領収書を作成して預金者(契約者)へ送付する。
第8条(引落不能分の再請求) 甲は、引落不能分について再度預金口座振替により請求するときは、請求書を作成して、次
回の振替請求の際に乙に送付する。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その引落しについて優先順位をつけない。
第9条(預金者への通知)
乙は、預金口座振替に関して預金者に対する引落済の通知および入金の督促等は行わない。
第 10 条(取扱手数料)
甲は、請求1件につき金○○円の取扱手数料および取扱手数料合計額に係る消費税相当額を 乙に支払う。
(注)銀行は、収納企業から委託をうけて領収書等を送付するときは、これに要する費用を徴収 する。
ー以下略ー
73: 匿名さん 
[2015-11-08 13:59:25]
今の管理会社は、管理費を使うための事業者で評判が悪い。

銀行が口座を管理したうえの出金なら、管理会社の無駄遣いを防げますよ。
74: 匿名さん 
[2015-11-08 17:29:57]
アゲ~
管理会社は理事会や理事長の承認無しに出金はできないと思うけどな。
75: 匿名さん 
[2015-11-08 21:34:10]
管理素人の理事会を騙して必要ない工事を勧めることは容易いことです。
76: 匿名さん 
[2015-11-08 21:36:30]
町内会スレでした。
町内会に管理組合ごと入会させ管理組合口座で会費を徴収するようにしむけるのも管理会社には容易いことです。
77: 匿名さん 
[2015-11-09 09:13:14]
> 町内会に管理組合ごと入会させ管理組合口座で会費を徴収するようにしむけるのも管理会社には容易いことです。

容易じゃないと思うけどね
それに一部のまともな住民が訴訟でも起こしたら、管理会社変更の話にまで発展する可能性もあるのに
そこまでするメリットは管理会社にもないと思うけどね。

やるとしたら、管理会社変更ができないような、よほど田舎の管理会社とかでしょ
78: 匿名さん 
[2015-11-09 11:21:23]
最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁)
当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。
また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、そ の後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。
79: 匿名さん 
[2015-11-09 14:00:46]
>>77
メリットなければやめなよ!
管理組合を食い物にする管理会社は潰れて欲しいね。
80: 匿名さん 
[2015-11-09 14:52:05]
>管理組合を食い物にする管理会社は潰れて欲しいね。

管理委託契約書で双方は平等ですし、どちらからでも解約は自由ですのに、食い物にされる管理組合の頭脳はおかしいとしか云いいようがない。
81: 匿名さん 
[2015-11-09 15:08:06]
管理組合精度から見直さないと超高齢化の時代では、管理会社の食い物にされマンション購入者はなかされるばかりと言うことですね。
82: 匿名さん 
[2015-11-09 15:37:45]
> メリットなければやめなよ!
> 管理組合を食い物にする管理会社は潰れて欲しいね。

なんか前提を勘違いしていると思うけどね
管理会社には特にメリットないけど、住民のために提案しているだけでしょ
あとは管理組合がやるかやらないか決めているだけなのが、ほとんどのマンション

たかが、振り込み代行ごときで、管理会社に食い物にされているって、どれだけ機能していない管理組合のマンションなの?
町内会への振り込み明細を確認するってだけの作業ができればよいだけなんだけどね
83: 匿名さん 
[2015-11-09 16:24:46]
>町内会への振り込み明細を確認するってだけの作業ができればよいだけなんだけどね

それを管理組合の組織を流用することは出来ません。
管理組合とは関係なく、町内会加入希望者の中から振込・受領の担当者を選出すべきです。
84: 匿名さん 
[2015-11-09 16:48:20]
マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費自治会・町内会費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をさ れ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必 要がある。
85: 匿名さん 
[2015-11-09 17:00:59]
84さんの意見は、ただの判例の拡大解釈ですね
その判例は、あくまで強制加入時の場合のみであることの事実を忘れないように

また無効とありますが、違法ということにはなっていません

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