【住民専用】リボンシティレジデンス 第6章
22:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-17 11:25:42]
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22:
住民板ユーザーさん1
[2018-05-17 11:25:42]
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専ら住居としての専有部利用の条文では民泊がそのままでは阻止できないように
専ら(殆どの意味で法律用語としては100%という意味にはなりません)住居と
しても用いながら、平日昼間のみ事務所あるいは周辺住戸に迷惑をかけないような
教室開催を禁止するのは別にどこかにそれを明示的に禁止する条文がないと、
その個人の自由を侵害するものですから不許可とはできないと思うのですが?