管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その6」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性] [更新日時] 2016-01-24 17:38:11
 

前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/

[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その6

933: 921 
[2016-01-19 10:19:46]
>>931

この決議に関する区分所有法の規定
1.共用部分の重大変更である場合・・・特別決議(【注】ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)
2.共用部分の軽微変更である場合・・・普通決議
3.上記1.または2.の場合であっても、規約の変更が必要となる場合・・・特別決議
である。
また、上記1.2.3.のいずれの場合も、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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