管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その6」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性] [更新日時] 2016-01-24 17:38:11
 

前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/

[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58

 
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一括受電サービスの総会決議その6

931: 匿名さん 
[2016-01-19 09:22:57]
>お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものと
考えているとのことですが、電力会社との契約解消は必ず個別の承認が必要となっていますので、
むしろこの規定より、規約に電力会社名が記載されているかいないか、電気室の新設なのかそのまま
電力会社に譲りうけて使用するか等で判断すべきものと思われます。
それに基づいて普通決議なのか特別決議なのかを判断すればいいのだと思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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