マンション雑談「新築マンションの減価償却について」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2016-02-18 13:35:14
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初めまして。

急な転勤により今住んでる新築タワーマンションを賃貸に出すことになりました。

運よく今年中に借主が見つかりそうで、所謂 賃貸経営になりそうです。

そこで質問をさせてください。

売買契約の土地評価額は購入金額の1/3ですが、路線価格では約1/20です。

建物の減価償却は大きい方が良いとのことです。

税務署に聞くのが一番だと思いますが、経験者様に意見を伺いたいと思いました、。


確定申告の際、青色申告の際に持ち分の土地を土地評価額ではなく路線価格で計算して、残りを建物の価値として減価償却申請をしてもいいものでしょうか。

[スレ作成日時]2015-09-09 01:11:54

 
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新築マンションの減価償却について

1: 匿名さん 
[2015-09-11 12:35:37]
確かに。
取得金額が大きい方が必要経費に落とし込める経費が大きくなるので得です。
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例が設けられています。
2: 契約済みさん 
[2015-09-17 21:32:20]
3: 匿名さん 
[2015-11-11 19:15:27]
土地価格は売却するまで経費にはできないですから。
主さんが言っているように路線価で土地を計算して残りを建物として減価償却申請というのが妥当だと思います。
減価償却に計上できるのは建物価格だけです。
4: 匿名さん 
[2015-12-20 22:14:37]
減価償却は建物部分は、建物本体と電気設備などの建物設備に分けられて計算します。
建物本体は定額法で建物設備は定率法でそれぞれ計算して算出します。
5: キャリアウーマンさん 
[2016-02-06 18:40:52]
確定申告の為、昨年購入したマンションの固定資産評価額を調べたところ管轄の主税局事務所担当者より「世帯数の多い大規模マンションなのでまだ評価額が決定していない」と告げられました。マン ションの売買契約書に土地と建物それぞれの金額記載は無く、この場合本年度3月の申告は出来ず、評価額決定後来年度からの申告開始という理解でよろしいでしょうか。また、申告が1年遅れることについてのデメリットなどありましたら教えてください?どうぞよろしくお願いいたします。
6: 匿名さん 
[2016-02-18 13:31:31]
新築マンションなら消費税を払っている訳で
建物代と土地代の割合は払ってる消費税から建物代分(減価償却の元値)が分かるのでは?
中古物件の場合は区別がないので(購入金額から)固定資産税評価額を根拠に案文するのが
一般的ではないの?
7: 6 
[2016-02-18 13:35:14]
連投恐縮
中古物件でも売主がプロの場合は消費税が発生するので
一応土地代と上物代の案文は形式的にでもしてるだろうが。

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