三菱地所レジデンス株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60」についてご紹介しています。
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契約済みさん [男性] [更新日時] 2024-06-12 00:22:22
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【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
質問や疑問点、不明点など語りましょう。

【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】

[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05

現在の物件
ザ・パークハウス 西新宿タワー60
ザ・パークハウス
 
所在地:東京都新宿区西新宿5丁目700番(地番)
交通:東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩9分
総戸数: 954戸

【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60

6628: 住民板ユーザーさん2 
[2019-10-14 22:48:48]
>>6627 マンション住民さん

私も反対です。
ペットゲージ置場も変な議案になってますね。
弁護士見解も意味がわかりません。
管理規約とは別なことを見解してますね。
用法の変更だから特別決議に決まってる。

共用部分の用途変更は、総会の特別決議を必要とします。
共用部分の使用については公平でなくてはなりません。つまり、全員が使用できるか、抽選などの公平な方法を用いて特定の使用者が決定されなければなりません。
また、特定者だけが利益の恩恵を受ける場合は、課金されて然るべきです。



区分所有法
(共用部分の使用)_第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

(規約事項)_第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
_2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
_3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。_
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。



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