【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60スレッドです。
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【東京のマンション住民板に移動しました 2015/05/11 管理担当】
[スレ作成日時]2015-05-04 23:10:05
【契約者限定】ザ・パークハウス 西新宿タワー60
4013:
住民板ユーザー
[2018-04-30 22:18:34]
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判例を調べてみるか、弁護士に確認してみたら。
公然事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、名誉毀損罪が成立することになります。しかし、、氏名を掲示することは公然事実を摘示したということに該当するといえますが、公共的必要があり、摘示した事実が真実であると証明された場合は、処罰されないことになっています。
この公共的必要とは、国家や社会全体に関するものだけでなく、マンション管理組合等小規模の集団に関するものでもよく、滞納している事実が真実であれば、名誉毀損罪が成立しません。
海外居住者が受け取ってくれない場合の送達については、目黒にある東京地方裁判所で聞いてみればわかりますよ。