管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09
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当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

 
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管理費の滞納問題について

182: 匿名さん 
[2015-10-31 17:35:12]
管理会社の怠慢でしょ?
督促業務も委託費の中に入っているでしょ。
何のために高い委託費払ってるんだか。
183: 働くママさん 
[2015-10-31 18:50:33]
両方に責任はあるでしょう。管理会社は履行義務、理事会は管理責任。
そんなこともわからないとは、開いた口が塞がりませんね。
184: 匿名さん 
[2015-10-31 22:09:08]
>管理責任?
 業務請負契約だから、組合に管理責任などない。
 管理会社上司(管理監督者)と担当者の善管注意義務違反。

185: 匿名さん 
[2015-11-01 06:04:31]
会計の責任です。
会計が舐められている。
186: たけ 
[2015-11-01 11:57:17]
>>184
請負契約ではなく、業務委託契約でしょ。
理事会に管理責任はあるでしょう。
187: 匿名さん 
[2015-11-01 13:13:49]
管理委託契約書より
管理費等滞納者に対する督促
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、支 払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は 督促状の方法により、その支払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお 滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
188: 匿名さん 
[2015-11-01 13:19:53]
管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収 する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組 合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁 護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求 することができる。
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
189: 匿名さん 
[2015-11-01 15:45:07]
>請負契約ではなく、業務委託契約でしょ。
>理事会に管理責任はあるでしょう。

 業務委託契約だと、責任は組合にある訳?
 素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
       理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
       理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。

       理事の責任を問うという発想がおかしい。
190: 匿名さん 
[2015-11-01 17:26:10]
>素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。
>理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。
>理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。
なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。
>理事の責任を問うという発想がおかしい。
理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。
191: 匿名さん 
[2015-11-01 17:31:25]
189さんへ
マンション管理適正化法、御宅のマンションの管理規約。

管理会社との、業務委託契約書、を学習して下さい。

管理会社とは、民法の、委任契約になりますので、

最終的には、責任の主体は、管理組合にあります。

組合員が管理するのであれば、管理会社は、不要です。
192: 匿名さん 
[2015-11-01 18:19:11]
>素朴な疑問 高い委託費払って、なんでそんな会社に委託を続けるわけ?
>高い安いは、組合と管理会社の契約の問題で高ければ管理会社の取替も可能です。
 高い安いの前に、しごとしない管理会社に何故委託を続けるの?

>理事会の責任なんて言って、区分所有者に何のメリットが?
>滞納金は非滞納者が一時的に立て替え負担しているのですよ。
 回収を放棄しろなんて言ってません。
 管理会社に回収努力をさせろという事です。

>理事のなり手がなくなって、管理会社が得するだけ。
>なり手がいないのは組合の問題で管理会社は関係ない。
 本来、定額委託業務の範疇の仕事を何故、理事がするのかわからない。
 督促業務が、委託業務の中に書いてないなら、そんな契約書を持ってくる会社が問題。

>理事の責任を問うという発想がおかしい。
>理事は組合員から委任されているので責任を問われるのは当然です。
 ボランテイァで理事になって、責任とらされるなら、誰も理事なんかしたくない。
 理事でも、管理会社でも、未収金回収については、法的手続き以上のものは出来ない。
 管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。
 これが当然。
 それをしない管理会社の責任を何故理事が取るのか、理解に苦しむ。
 
 こういう人、時々いますね。
 こういう人は、自分は理事にならずに、文句だけ言う。
 永久に分かり合えない。
193: 匿名さん 
[2015-11-01 18:38:53]
文句が、正常な意見であれば、大いに良い事では、ないですか。

正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。
194: 匿名さん 
[2015-11-02 10:46:19]
>管理会社が提案し、理事会の承認を取って、手続きは管理会社がする。 これが当然。

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
195: 匿名さん 
[2015-11-02 14:43:53]
>違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
 理事会で決定し、原告管理組合理事長で、代理人弁護士が訴訟を行う。
 蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。)
 管理会社は、それらの手続き代行を行う。
 違反はありません。
 どこでもそうしてると思いますよ。

>正論を大きな声で、総会等で、述べる組合員は、大切である。
 本当に正論でしょうか?
 理事を責めるより、管理会社の契約違反を責めるべきでは?
 
196: 匿名さん 
[2015-11-02 17:17:14]
>管理会社は、それらの手続き代行を行う。  違反はありません。  どこでもそうしてると思いますよ。

情けないね、何でも管理会社任せの管理組合なんですね。但し管理委託料金の枠外の別料金となる。
197: 匿名さん 
[2015-11-02 17:21:04]
(管理費等滞納者に対する督促)
第十条 乙は、第三条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第一1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
198: 匿名さん 
[2015-11-02 18:04:13]
>>195
>蛇足(規約に理事会で決定できると書いてあるのが望ましいが、未収金の請求書訴訟は保存行為とみなされるそうです。)

なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
その理由をご教示ください。
199: 匿名さん 
[2015-11-02 18:08:36]
>>195
>管理会社は、それらの手続き代行を行う。
>違反はありません。
>どこでもそうしてると思いますよ。

管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか?
200: 匿名さん 
[2015-11-02 21:19:06]
>なぜ、未収金の請求訴訟が保存行為とみなされるのでしょうか?
 未収金は組合の債権(資産)で、請求努力しなければ、組合資産が毀損されるからだそうです。
 法的措置以外に、債権確定の方法がなければ、当然保存行為となります。

 資金が逼迫している管理組合でないなら、早い段階での少額訴訟、支払い督促などを弁護士に依頼するのは費用対効果の面で、お勧めできません。
 組合員から、必要性に疑問を出され、保存行為とみなされないかもしれません。
 ただ、承継されない債権(使用料など)については、早く回収するよう注意してください。


>管理会社は、具体的にはどのような手続きを行うのでしょうか?
 1. 理事会で弁護士を紹介し、概算費用を示し、依頼の承認を取る。
   通常、弁護士費用は着手金10万+成功報酬※+消費税。
   ※確定債権額(通常、未収金+遅延損害金の全額)✖16%
 2. 請求明細の作成。(何年何月の未収は、管理費が、〇円、積立金が〇円、駐車場使用料が〇円などと、
   遅延損害金の計算)
 3. 弁護士に提出する書類に理事長の押印もらう。
 4. 弁護士に渡す
 などです。弁護士と理事長の間で小間使いをするだけです。

 通常、裁判には理事長も、管理会社も出席することはありません。

>但し管理委託料金の枠外の別料金となる
 一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。
 これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然)
 普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね)
 費用は弁護士費用です。

 5年近い滞納の場合、遅延損害金を標準管理規約に合わせて14.6%に設定している組合なら、遅延損害金で弁護士費用は賄えます。
 計算や請求根拠(請求明細)が確かであれば、問題なく全額認められます。
 弁護士費用(訴訟費用)も請求する場合は弁護士と相談してください。
 規約で訴訟費用も請求できると規定していれば、大丈夫でしょう。

蛇足
 請求明細は管理ソフトで出せます。(ボタン押して、印刷するだけで金取るんですか?)
 督促状作るときに作っているでしょ?
 遅延損害金の計算も大抵ソフトか、最低でも関数入りのエクセルファイルくらいあるでしょう(同上)

 「結構手間がかかります。」と言うような管理会社なら、会計処理全般に不安があります。
 管理会社変更した方が無難でしょう。
 費用は、郵便料金と、封筒代くらいです。そのくらいの請求なら払ってやりましょう。
201: 匿名さん 
[2015-11-03 00:13:48]
>>200
>法的措置以外に、債権確定の方法がなければ、当然保存行為となります。

ならば、区分所有法上は、区分所有者個人でも請求できることになりますが、本当ですか?
202: 匿名さん 
[2015-11-03 00:38:41]
>>200
>>但し管理委託料金の枠外の別料金となる
> 一般的には、これに対する費用を管理会社が請求することはないでしょう。
> これを請求するような管理会社は要注意。(金もうけ主義が歴然)
> 普通は、担当が自主的に動きます。(管理会社に対し、管理委託料金の枠外の費用が発生するか確認してくださいね)

要注意どころか、弁護士法違反では?
203: 匿名さん 
[2015-11-03 08:55:05]
195さん

正論でなければ、無視するか、酷い時は、退場させる。

それで、総会が、流れるようであれば、その組合員に責任を、

負わせる。総会は、あらかじめ、議案で通知されているし、

議案の内容を変更することは、できない。
204: 匿名さん 
[2015-11-03 22:54:37]
>ならば、区分所有法上は、区分所有者個人でも請求できることになりますが、本当ですか?
 そうはなりません。
 民事訴訟法29条で、法人でない管理組合は、代表者以外原告になることが出来ません。
 組合の未収金は、共有の債権で、分割請求はできませんので、個人の権利は認められません。
 代表者である理事長にのみ可能な保存行為です。

民事訴訟法 第29条
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

>要注意どころか、弁護士法違反では?
 訴訟行為ではないので、違反にはなりません。
 弁護士も、管理会社の方へ言ってきます。

205: 匿名さん 
[2015-11-03 23:36:33]
>>204
>代表者である理事長にのみ可能な【保存行為】です。

「区分所有者固有の権限に基づき、共用部分の保存行為として」、未払い管理費の請求を認めた裁判例(福岡地裁平成元年1月17日判決)があるようですが、未払い管理費の請求を【保存行為】と解釈することには無理があります(下記参照)。

弁護士平松英樹のマンション管理論
【一区分所有者による保存行為を理由とした管理費等支払請求?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/055.html

>>204
>訴訟行為ではないので、違反にはなりません。

弁護士でない者が、
① 報酬を得る目的で、
② 法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
③ 業とすること
は、弁護士法第72条違反です。
206: 匿名さん 
[2015-11-04 11:36:18]
>205さん

 掲示のサイトでは、結論として、「一区分所有者が保存行為を理由として管理費等の請求をするのは無理」と書いていますが、理事長が総会決議なしに原告になれるかどうかについて書いていません。


 また、標準管理規約21条を理由に「保存行為を一区分所有者が出来ない」と書いていますが、21条は共有部分の管理について書いているのであって、それを「保存行為も出来ないという趣旨」だと結論付けるのは納得がゆきません。

 勿論、法律の素人である一個人がいう事が社会的に認められるとは思いませんが、

区分所有法 第十八条では
 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
この様に規定してあり、「管理と保存は別行為」と読み取れます。
「2  前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 」とは
 保存行為も理事会が行う等の規定をすることだと、何かの講義(弁護士主催)で聞きました。
 その時の話では、規定がなければ、共有部分の復旧なども個人がすることが出来、組合に請求書が来ますよ、という事でした。

弁護士法第72条
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
 
「法律事務」の拡大解釈では、
 私は、管理会社の社員時代、何度も顧問弁護士の指示で、請求明細書の作成をしています。
 請求明細書とは、請求書・督促状などの請求額の根拠となるものです。
 フロントは、告訴状の理事長印を理事長からもらっていました。
 理事長が、弁護士と会うことなく、裁判所に行くこともなく支払請求訴訟が完了するのは普通でした。

違反ならこんな指示をしないでしょう。
 
 
207: 205 
[2015-11-04 11:45:30]
>>206
>違反ならこんな指示をしないでしょう。

>>205 の後段は、
>但し管理委託料金の枠外の別料金となる
に関するコメントです。
208: 205 
[2015-11-04 11:55:31]
>>206

>>205 の前段は、未払い管理費の請求を管理組合として請求することも、管理者が請求することも【保存行為】ではないことをお知らせする意味で URL を張りました。
209: 匿名さん 
[2015-11-05 10:43:01]
>未払い管理費の請求を管理組合として請求することも、管理者が請求することも【保存行為】ではないことをお知らせする意味で URL を張りました。
 
 私も、保存行為でゴリ押しするつもりはありません。
 規約で設定しておくのがベストでしょう 。
 ただ、管理費等の支払請求訴訟については、総会決議が必要ないとう弁護士もいることを書いておきます。
210: 匿名さん 
[2015-11-05 10:59:42]
>>209
>ただ、管理費等の支払請求訴訟については、総会決議が必要ないとう弁護士もいることを書いておきます。

URL を読みましたか?
(抜粋)
管理組合に団体的に帰属する権利について、管理組合はその名において(管理規約60条3項に定める理事会の決議を経て)訴訟を提起することができます。
また、区分所有法26条4項に基づき管理者がその名において訴訟を提起することも可能です。
つまり、「管理組合」が権利能力なき社団として原告となることも、「管理者」が区分所有法26条4項に基づき原告となることも可能です。
211: 匿名さん 
[2015-11-09 11:36:08]
滞納者氏名の公表
・ 滞納者の氏名・部屋番号・滞納額を公表することについて、
戸建て別荘で構成する団地で、管理費の滞納を督促するために、別荘地の町会の会長が滞納者を明示した立看板を設置したことが名誉毀損による不法行為になるか問題になった事例で、
東京地判平成 11 年 12 月 24 日 (判時 1712 号 159 頁)は、立看板の設置に至るまでの経緯、その文言、内容、設置状況、設置の動機、目的、設置する際に取られた手続き等に照らすと、立看板の設置行為は管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠く嫌いがないではないが、管理費の支払を促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、会員の名誉を侵害する不法行為にはならないとした。なお、会則には管理費の納入義務が規定されているが、氏名の公表については規定されていなかった。
212: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-25 07:03:12]
>>新米理事長さん

匿名さん同士の議論が進んでいて話を理解するのに難儀していますが、
その後、支払督促の申立をされたのでしょうか。

当方、輪番理事長の1年目が終わった所なのですが、管理会社に無断で
転居されて連絡が取れなくなった方(所有者)がおり困っています。


これまでの状況は…
・管理会社による郵便、電話での通常督促
 →音沙汰無し
・管理人さんも顔を見ておらず、特定記録郵便で督促状発送
 →転居先(同じ市内)で投函されている事を確認
・中古マンションとして売りに出されている事を確認(汗)
・管理会社から内容証明郵便を発送
 →保管期限満了で差出人に戻された為、特定記録郵便で再送
 →転居先に投函されている事を確認(現在ここまで)

今週末に新期の第1回理事会がありますので、理事長再任を申し出て、
裁判所への支払督促を決議して来週早々に申立したいと考えています。


このスレに目を通した上で、繰り返しになる所もあるかと思いますが、
新米理事長さん他、ご意見や経験談をご教授下さいましたら幸いです。

よろしくお願いします。
213: 匿名さん 
[2015-11-25 08:33:29]
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、
直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
214: 匿名さん 
[2015-11-25 13:02:54]
他人任せでは何も進みません。
相手の住所を調べる方法
相手方の旧住所が分かる場合
相手が転居して引越し先が不明である、等という場合、通常は、「転出届」や「転入届」の手続きが行われますので、旧住所地(市区町村)の住民票を取得することによって、転居先の住所が表示されていますので、移転先の新しい住所を知ることが出来るのです。
戸籍法や住民基本台帳法によれば、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために記載事項を確認する必要がある者は、住民票や戸籍謄本を請求することが可能です。
215: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-26 17:25:52]
>>214 匿名さん、情報ありがとうございます。

市役所へ諸々の資料を持って行き、事情を説明した所、意外とあっさり出してもらえました。
また、転居先が同じ市内である事は察していたのですが、徒歩約2分の斜向かいでした(^_^;)

部屋は任意売却を手掛ける業者に預けられて売りに出されており、後は自己破産されないか
心配なのですが、一言「み~つけたっ!」と、ご挨拶に行くかどうか悩んでいます(笑)

まぁ、当方としては相手を刺激しない様に粛々と督促手続きを進めたいと考えていますが、
同様に夜逃げされた事のある方がご覧でしたら、対処法など聞かせて頂けましたら幸いです。

よろしくお願いします。
216: 今監事 
[2015-11-26 18:44:51]
理事長1年生さん

すでに売却手続きに入っている様ですので、早く売れるといいですね。
標準管理規約26条と同じ規定があれば、買受人にも請求できますよ
あんがいと買受人はすんなり払ってくれます。
217: 匿名さん 
[2015-11-26 19:57:43]
滞納金? 無い物取れないよ 世間の常 あきらめが肝心 判決など無意味
運よく裕福な承継人が買ってくれるといいですね ガンバ!
218: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-26 20:54:46]
>>216 今監事さん、情報ありがとうございます。

標準管理規約26条と同じ文面が当方の管理規約にもありましたので、少し安心しました。
とは言え、部屋が売却されるまで月々3万ずつ雪だるま式に増えていくのも気持ち悪いので、
夜逃げした所有者からも、少しずつで良いので回収したいものです。


尚、話が少し逸れるのですが…
昨年の未収金に「前所有者のCATV使用料(3200円)が破産により免責許可決定、回収不能」
とあり、今年に損金処理をお願いしたのですが、チョッと匂いますでしょうか。。。

私も「何でCATV使用料だけ?」とフロントに聞いたものの、小額でもあるのでそれ以上は
ツッコまなかったのですが、規約の「管理費等について有する債権」の「等」に含める物、
含めない物があるのでしょうか。


少しはググれ!と他の方からツッコまれそうですが、他にも色々と問題を抱えており…。
重ねまして経験談やご意見を頂けましたら幸いです。
219: 匿名さん 
[2015-11-26 21:18:12]
事故物件にならない事を願った方がいいかも 買い手がつかなければ永遠に未集金の回収は不能
管理費等の時効は5年 裁判での判決後10年で時効 物件価値に見合った滞納額以上なら買い手はつかない
滞納者自身にとって その先に優先するはローン残金 先取特権も取れたとしてもオコボレ程度
 

無い物は取れないのが世間の常 あきらめが肝心 

管理組合ごときが簡単に滞納金回収出来るなら金貸しや銀行すらも苦労は無いわい あまいねぇ
220: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-26 21:36:21]
>>217 219 匿名さん、コメントありがとうございます。

現在、住宅ローンが払えず競売や任意売却になる部屋が増えているとも聞いており
少し不安になっていたのですが、皆さんの意見も肝に銘じて、今自分が出来る事を
キチンとやっておこうと思います。
221: 匿名さん 
[2015-11-26 21:45:55]
シロウトが100人集まっても何も出来ません 競売公売も成立すればのタラレバ状態
費用は掛かりますが法テラスなどへいくとその専門知識を持った弁護士もいます
相談してみてください ケースバイケースで良い知恵あるかもですよ どうせ法手続きが必要ですから
222: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-26 23:10:01]
>>221 匿名さん、コメントありがとうございます。

当方、信頼できるマンション管理士に出会い、まずは月5時間のサポート契約を今月契約した所でして、
私も失礼の無い程度に勉強を始めて、こちらも情報収集の場の一つとさせて頂ければと考えています。

古い記事ですが↓も読んでいまして、私も弁護士に頼まないといけない程の状況になるのかどうか…
http://www.mansion-support.com/nonfiction/category62.php
223: 匿名さん 
[2015-11-27 12:53:54]
滞納解消法
管理委託契約で3回請求させても回収できないと管理組合の仕事に成る。
難しいことは止めて、事前確認の上に滞納者を訪問すれば現金回収は簡単。
下手な文章請求より面談が効果抜群。
224: 匿名さん 
[2015-11-27 13:35:10]
ないものはらえません 訪問だけで解決するならどうぞ  
マンション管理士は法律に関わる事はできません 
なにも権限が無い資格でこの場合は無意味です
225: 匿名さん 
[2015-11-27 16:44:18]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。

2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 45 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
226: 匿名さん 
[2015-11-27 17:41:14]
管理費等の支払い能力のない区分所有者は、そのうち、

債権者より差し押さえを受け、競売か、任意売買になるので、

新所有者者(特定承継人)より回収すればよいv。

規約に、きちんとその旨を設定して、日常の管理で、

入退去等(所有権変更等)の書面の整理をしておく。

取引業者等の、動きを、チェックすれば、所有者の同行が、

理解出来る。日常管理は大切である。
227: 匿名さん 
[2015-11-27 18:04:29]
上の人の言う通りだけどもう少し詳しく。
普通に請求して支払いがなければ内容証明で脅し、それでもダメなら訴訟。
絶対に勝つけど、どうせ差押える資産も支払いもないから、そのあとその事実をもって59条競売訴訟で終了。まあ無余剰の取り消しになるのが関の山だけどね。
結局金も資産もない奴からは絶対に取れません。
まあ管理費等については特定承継人にも包括承継人へも引き継がれますからね。そんなに気にしないでもそのうち所有者かわりますよ。
時効の5年だけ気をつけて時効前に訴訟でもやっとけばいいだけ。抵当権者が競売にかけます。
あっ、抵当権者がいなければそもそも無余剰取り消しになりませんから、そのまま競売が進むだけ。
予納金やら弁護士費用やら手間暇やらかかりますから実行出来るかどうかは組合次第です。

基本的に弁護士法の関係で督促業務については管理会社は請け負えませんから(請け負ったら違法行為)組合で頑張るしかないね。
228: 匿名さん 
[2015-11-27 18:38:33]
弁護士費用は組合費の無駄使い。サデステックな考えは、やめましょう。

強引な取り立てで、良い事は、ありません。弁護士に利益を与えるようなもの。

229: 匿名さん 
[2015-11-27 19:10:25]
>結局金も資産もない奴からは絶対に取れません。

この様な人を理事長には絶対に選ぶべきではない。
230: 匿名さん 
[2015-11-27 19:57:25]
現実ですよ、無い物取れません。
管理費滞納するくらいなら税も含め借金だらけでしょう。
その対象物件が滞納額や他の負債とみあう額なら収まりもいいが、
任意売却どころか競売も成立しないことが多いと思うけど。
税の滞納での公売でも同じ事、配当要求どころか債権放棄しないと成立しないかもよ。

少しでも回収、または安くても買い取ってくれる承継人探すことだね。
裁判所の判決など役に立ちませんよ、借金払えなくても犯罪じゃありませんから。
良い知恵は土地建物管理の専門知識に長けた弁護士に相談が無難。
231: 匿名さん 
[2015-11-27 20:11:03]
例え話ですが、リゾートマンションなどは管理費の滞納額が数百万単位がザラにあるようです。
59条に依る競売は当然認められ競売し、数千円でも競落されないとか、普通の事ですよ。
結果、さらに滞納額は増え続ける、どうなるか解りますよね。
一般的なマンションでも築古で流通価格自体が低い物件なども最悪、安くても買いません。

法律が守ってくれるとたかをくくっていると痛い目みますよ。
共同で建て物を所有する共同住宅のデメリットがそれなのです。
その為に少しでも健全にという事で立法されたのがマンション法(区分所有法)
でも、ない者には勝てません。

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