管理組合・管理会社・理事会「受忍すべき程度を超える不利益について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [男性 30代] [更新日時] 2015-03-31 00:36:14
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このたび、マンション全戸の浴室の修繕、給湯器と浴槽の交換を修繕積立金で賄うことになりました。
工事期間中(1週間)は、トイレ以外の水道はすべて使えなくなります。

子供が4人いるので、毎日洗濯は3,4回しておりますが、理事会によれば、近くのコインランドリーを利用するよう言われております。
都市部なので、近くには銭湯など1件もありません。
一番近い銭湯は、電車で駅2つ先です。

それから、工事期間中の1週間は、必ず誰かが在宅するように言われていますが、共働きのためそれも出来ません。

こうした工事計画は、受忍すべき限度を超えていると思うのですが、理事会は取り合ってくれません。
皆が我慢するんだから、特別な対応は認められない、ということでした。

今後、理事会とどのように交渉したらよいか、アイディアなどいただけたらありがたいです。

[スレ作成日時]2015-03-27 06:05:39

 
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受忍すべき程度を超える不利益について

1: 匿名さん 
[2015-03-28 17:40:16]
そもそも専有部の機器を特別修繕会計で支払うというのは、元々の管理規約で認められていません。
国交省にでも連絡しましょうと
製品もサイズも同一ではないと思いますので、不公平です。

なお、工事はせずにお金を払ってもらう方法があります


浴室と給湯器なのであれば、水道の使用に問題はありません
恐らくメインは排水管の厚生などなのでしょうが
一週間もかかりません
2: 購入検討中さん 
[2015-03-31 00:36:14]
ウイークリーマンションでも借りて、組合のお金で幾らか負担して貰えるか交渉したら?
みんな使えないのは同じなら、期間中の代替案が杜撰である事を指摘して金引っ張るしかないのかな?
俺が理事長なら相手にしませんが。

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