管理組合・管理会社・理事会「補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
 

広告を掲載

働くママさん [女性 40代] [更新日時] 2022-05-21 10:33:17
 削除依頼 投稿する

私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。

当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。

入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。

【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない    ・・・  約40%
2.つながる      ・・・  約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない    ・・・ 約25%
2.必要         ・・・ 約25%
3.不要         ・・・ 約50%

アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。

その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案  託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。

そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。

そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件        ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。

誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。

[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44

 
注文住宅のオンライン相談

補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動

403: 匿名さん 
[2016-07-15 18:44:17]
>>402 39歳さん

いつ、どこに掲示されたのですか。


404: 匿名さん 
[2016-07-15 22:41:30]
なんか、つまらない議論をしているな~
きっと、スレ主も嘆いているよ。
405: 匿名 
[2016-07-22 17:24:05]
託児所事業会社のさんまーくえいてす(新宿)のホームページにアクセスできません。
406: 匿名さん 
[2016-07-24 11:26:36]
>>405 匿名さん

社長のOさんに聞いてみたら?
407: 匿名さん 
[2016-07-24 12:03:30]
つまらなすぎる。
408: 新聞転写 
[2016-07-30 13:29:50]
400様関連

マンション管理新聞1012号828−7−28)
最高裁が上告規約決定
7月1日付託児所運営めぐる訴訟

分譲時に売主が用意した託児所施設の運営赤字分について、管理組合が赤字を補てんしようと「補助金」名目で赤字分の支出を決めた総会決議の有効性が争われた裁判の上告審で最高裁第2法小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7月1日、管理組合側の上告を棄却し、上告を受理しない決定を下した。総会決議を無効と判断した、今月1月28日の東京高等裁判決が確定した。(2016年3月5日付・第999号に関係記事)。
事件の舞台になったマンションでは管理規約上、施設への費用出費は管理費の使途に定められておらず、赤字補てんは総会で決めたが、規約の改正は否決されていた。

409: 匿名 
[2016-08-03 10:15:56]
この裁判は
http://okwave.jp/qa/q7040014.html
のことですね。

参考になりました。
410: ishiishi 
[2016-08-11 09:22:17]
409で紹介されているスレッド中の回答者、noname#180310は女性監事と思われます。
411: 匿名さん 
[2016-08-16 12:22:59]
法案が通ればSNSもストーカー規制の対象になるらしい。
執拗な送信や書き込みは犯罪行為になるということであろう。
412: 匿名さん 
[2016-08-16 16:28:01]
   ↑
言論を抑圧するつもりですか?
413: 匿名さん 
[2016-08-16 18:48:53]
SNSは、モラルある使い方をしなければなりません。それが当たり前のことです。
それをできない人がいたり、エスカレートして事件が起こったりすることが問題です。
414: 匿名さん 
[2016-08-21 11:17:11]
「エスカレートして事件が起こったりする」と記載されましたが、貴マンションでは、どんな問題が起こったのですか?
415: 匿名さん 
[2016-08-21 11:50:51]
ストーカー被害にあっている人は、最初にメールや掲示板でつきまとわれている。
もっと広い視点で考える必要あり。
416: 匿名さん 
[2016-08-21 12:10:59]
メールや掲示板でつきまとうというのは、どういうことでしょうか。
勝手に書いていることが、自分のことだと誤認して、つきまとっていると錯覚しているだけでは?
417: 匿名さん 
[2016-08-21 12:29:20]
ストーカー規制法が制定されるに至った事件を知らないようだな。
418: 匿名さん 
[2016-08-21 12:41:25]
SNSをストーカー規制法の対象とする動きになった事件は最近まで話題になっていた。
419: 匿名さん 
[2016-08-21 13:00:19]
教えてください。
420: 匿名さん 
[2016-08-21 13:18:27]
すとーかーとは、
(1) つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなどして、相手に不安を与える
(2)行動を監視していることを告げるなどして、相手に不安を与える
(3)面会、交際等相手に義務のないことを要求して、相手に不安を与える。会ってほしいと要求する。
(4)暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
(5)無言電話や、相手が拒否しているのに連続して電話をかけたりFAXを送ったりする。相手が嫌がっているのに、電話を執拗にかける。
(6)汚物や動物の死体を送るなどする
(7)名誉を害するようなことなどを言う
(8)性的羞恥心を害することを言ったり、文書や写真を送るなどする
(※2013年7月公布・10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加え、嫌がる相手に執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として、規制の対象になりました。)
421: 匿名さん 
[2016-08-21 14:53:52]
SNSでの行為が、上記のどれに該当するのでしょうか。
422: 匿名さん 
[2016-08-21 14:56:17]
結局、被害妄想の自分を正当化しているだけ。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる