管理組合・管理会社・理事会「修繕積立金の返還について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [女性] [更新日時] 2015-03-15 22:09:34
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マンション7年目で初めて理事になりました。
判断ができない問題が起こり相談させてください。

現在、配管の工事(給排水管やガス管では無い)を計画しています。修繕積立金を取り崩しての工事です。
工事案では1階の全戸はこの恩恵に預かることができない案になります。
つまり2階~最上階までの全戸のための工事になります。
しかしながら、工事中は1階の住人にも協力してもらい、専有部分に業者を入れてもらう必要がある工事です。

理事の中に1階の住む人がいて、1階の住人に対しては、1戸あたりの工事にかかる費用と同額(工事費用÷2階以上の戸数)を修繕積立金から返還すべきと主張しています。

規約は標準管理規約とほぼ同じで、1階だけでも専有部分の面積は最大1.5倍差があります。

この場合、どのように決着を図るべきでしょうか。
そもそも、返還することは可能でしょうか。
返還しない案で、仮に総会の特別決議で認められれば、1階の住人に強制力のある工事は可能でしょうか。

古いマンションで、分譲時から住んでいる80最代の長老のような人たちが数名いて、総会で決議をすればなんでもできると考えている人たちなので、規約上・法律上問題が無いのか確認したい意味もあり投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2015-03-01 08:40:52

 
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修繕積立金の返還について

4: ビギナーさん [女性] 
[2015-03-01 15:56:04]
スレ主です。
説明が足りず申しわけありません。
ダクト(共用部+専有部分)と排気口とその配管(専有部分)の工事になります。
2階以上高層階では給湯設備は屋内にあるので、設計上、ダクトは2階以上で利
用されていて、1階は給湯設備が直接外庭にあります。
1階全戸には庭があります。いずれも専用使用権のある共有部分です。

昨年、1階全戸の庭の工事を修繕積立金を取り崩して実施しました。
屋根を建設したり、花壇の整備や隣家の庭との垣根の設置などです。

今回の工事反対者の中には、昨年の工事のときに2階以上は恩恵が無いにもかか
わらず還付されていないのだから、今回の工事で1階組合員だけに還付するのは
おかしいと主張しています。
昨年の分を還付しろと云っているのではなく、今回恩恵に預かろうがそうでなか
ろうが、1階に還付する必要が無いとか、還付自体が規約違反と云っています。

理事長は1階の住人(80歳代)で、説明会の開催を求めましたが、する気はない
ようです。

マンションがかなり揉めそうな感じで、規約上・法律上の問題はないのか、また、
なにかお知恵をいただければと思い投稿しました。
揉める予感は、これだけではなく、すでにリフォームしている組合員にも強制し
ようとしていることや、この工事で修繕積立金が赤字に転落することなど、数名
が強硬に反対しています。
ただし、総会決議になれば、通常は委任状と議決権行使書が多いので、賛成票を
3/4程度は獲得できる見込みです。

長文失礼しました。
よろしくお願いいたします。

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