管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
975:
匿名さん
[2015-05-26 23:13:24]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
これはマンション管理士の提案です。役員の相談内容によれば、
管理士は、削除の提案は、やむ負えないと考えました。
972さんの町内会(自治会)の加入を、管理規約に設定しているのは、
法律違反だから、総会の決議なしに、削除の報告で良いとの、
管理会社の意見についての、の相談ですね、これはダメです。規約の設定、変更、廃止は、
区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。区分所有法の強行規定です。
これは厳しくも、緩和もできません、規約にはこの規定以外の設定は無効です。
例えば、特別決議を5分の4以上と設定したが、4分の3以上の賛成があったところ、
規約違反で否決されて告訴した例では、4分の3が勝訴しています、
殆どのマンションでは、規約を軽く見る傾向があります。管理会社の思うつぼです。
規約を守る管理の癖をつけて下さい。管理会社109は法令や規約を守らない、
管理会社ではあります、その方が役員は、管理会社任せで気楽です。だから
素人組合員には評判はいいようです。