管理組合が、規約による加入の強制や管理費として振替へる強引な徴収をしなくなったと言われる中
数十年前分譲のマンション管理組合では、いまだ管理組合と町内会自治会との違いが認識できずトラブルが起きています。
管理会社も、町内会自治会費の振替徴収を管理組合口座でしなくなったと言われる中
まだしている管理会社があるそうです。
part1では、
デべ系管理会社が、管理組合にデベ分譲時の契約をもとに町内会自治会加入を規約にすべきとし
、管理費徴収することによるトラブルが主な話題でした。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/res/1-2000/
part2では、
管理組合とは別組織である町内会自治会の会費を管理費等として徴収した訴訟トラブルや
、法の抜け道をさぐり管理組合口座で町内会自治会費を管理会社に徴収させたいとする話題がありました。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/res/1-2000/
[スレ作成日時]2015-01-19 17:30:25
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part3】
971:
匿名さん
[2015-05-26 21:12:41]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
悪い事が発覚して、管理会社は証拠は残しません。ためしに、
議案書と議事録、等には管理組合理事長名でしょ。
出さないといけない、重要事項説明や委託契約書には署名押印します。
この場合は原告は居住者(自治会員、区分所有者等)であり、被告は管理組合です。
分譲マンションの理事長は、管理会社のアドバイスだからで、逃げたがるが、、
管理会社は、逃げますが、理事長は、法的に逃げられません。