管理組合・管理会社・理事会「総会の議決権行使について」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-07-18 03:07:39
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本日、賃貸に出している所有マンションの管理組合から通常総会開催のお知らせが着ました。

議案1 平成20年度収支決算報告、及び会計監査報告
    総会にて報告します(決算報告書は後日配布)
議案2 管理会社委託契約の更新に関する決議
    管理会社との平成21年管理委託契約の更新について総会にて決議します。
    (別紙:重要事項説明書参照)といいながら重要事項説明書添付なし
議案3 平成21年度収支予算(案)
    総会にて報告します(決算報告書と併せて後日配布)

以上の議案項目の羅列だけで、賛否の判断材料となる総会資料、重要事項説明書なしに

一枚の「出席票」「代理人出席票」「欠席委任状」が同封されていて

欠席の場合は「欠席委任状」で理事長に一任する欄に記入することと書かれています。

とても委任状にサインする気にはなれないので

自分で「議決権行使書」を作成して議案1、議案2、議案3 否認として提出しようと

おもうんですが、この「議決権行使書」は有効扱いされるのでしょうか?教えてください。




[スレ作成日時]2009-10-31 20:48:52

 
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総会の議決権行使について

32: 匿名さん 
[2009-11-04 06:59:19]
>私の知る限り、管理会社の職員名義で、組合の保管口座や収納口座を管理する方法はありませんので、明らかな適正化法違反と思われます。

法人化されていない場合、管理者等が置かれていない場合に該当する場合は一概に違反とは言えません。
余程、統治能力、自治能力のない組合の場合はあり得ましょう。その理由は、意識的な理事長一人でも出来ることをやらずに、管理会社を悪者にし、官にすがる体質は甘えの感覚そのものです。他人を当てにせず自分でやれることですし、自分で実行すべきです。

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