管理組合・管理会社・理事会「総会の議決権行使について」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-07-18 03:07:39
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本日、賃貸に出している所有マンションの管理組合から通常総会開催のお知らせが着ました。

議案1 平成20年度収支決算報告、及び会計監査報告
    総会にて報告します(決算報告書は後日配布)
議案2 管理会社委託契約の更新に関する決議
    管理会社との平成21年管理委託契約の更新について総会にて決議します。
    (別紙:重要事項説明書参照)といいながら重要事項説明書添付なし
議案3 平成21年度収支予算(案)
    総会にて報告します(決算報告書と併せて後日配布)

以上の議案項目の羅列だけで、賛否の判断材料となる総会資料、重要事項説明書なしに

一枚の「出席票」「代理人出席票」「欠席委任状」が同封されていて

欠席の場合は「欠席委任状」で理事長に一任する欄に記入することと書かれています。

とても委任状にサインする気にはなれないので

自分で「議決権行使書」を作成して議案1、議案2、議案3 否認として提出しようと

おもうんですが、この「議決権行使書」は有効扱いされるのでしょうか?教えてください。




[スレ作成日時]2009-10-31 20:48:52

 
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総会の議決権行使について

21: 在外区分所有者(スレ主 
[2009-11-03 13:46:50]
皆様貴重なご意見ありがとうございます。

管理規約はまだ見つかりませんが、過去の総会資料は保管しております、今朝よく読んでみると、
現管理会社から管理組合は完全になめられていますね。

1.平成16年度までは、決算報告書のみで総会議事録配布なし。

2.平成18年度総会にて 
  議案4修繕積立金の見直し と議案だけで総会にて3倍以上の値上げを決議

  しかも、管理規約では総会成立要件が4分の3以上となっているのに、国土交通省の標準管理規約
  は総会成立要件が2分の1以上で成立宣言。
  出席数が70%で4分の3にみたず、管理規約は改正されていない。
  マンションの管理規約に基づかなくてどうするんだ・・・・・・

3.平成19年度総会にて
  屋上防水工事 屋上面積から換算すると相場の2倍以上の見積り金額にて管理会社に施工依頼
  組合員の相見積依頼も理事長の管理会社に任せていれば大丈夫の声で無視される。

4.平成20年度総会にて
  初めて重要事項説明書が添付される・・・・
  たしかマンション管理適正化法は平成16年施行なはずだか・・・・

5.預金通帳名義が
  管理会社の住所で、管理会社担当者名になっている。
  通帳はどこで誰が管理しているのか・・・・知りたい

んーー総会に参加したいのはやまやまですが、飛行機で日帰りできる場所じゃないし、1泊2日で参加する
予算も時間もありません・・・・

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