管理組合・管理会社・理事会「総会の議決権行使について」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-07-18 03:07:39
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本日、賃貸に出している所有マンションの管理組合から通常総会開催のお知らせが着ました。

議案1 平成20年度収支決算報告、及び会計監査報告
    総会にて報告します(決算報告書は後日配布)
議案2 管理会社委託契約の更新に関する決議
    管理会社との平成21年管理委託契約の更新について総会にて決議します。
    (別紙:重要事項説明書参照)といいながら重要事項説明書添付なし
議案3 平成21年度収支予算(案)
    総会にて報告します(決算報告書と併せて後日配布)

以上の議案項目の羅列だけで、賛否の判断材料となる総会資料、重要事項説明書なしに

一枚の「出席票」「代理人出席票」「欠席委任状」が同封されていて

欠席の場合は「欠席委任状」で理事長に一任する欄に記入することと書かれています。

とても委任状にサインする気にはなれないので

自分で「議決権行使書」を作成して議案1、議案2、議案3 否認として提出しようと

おもうんですが、この「議決権行使書」は有効扱いされるのでしょうか?教えてください。




[スレ作成日時]2009-10-31 20:48:52

 
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総会の議決権行使について

18: 匿名さん 
[2009-11-02 17:33:31]
>>16
>これが通ってしまうと議案としては理事長は気に入らないが、理事会で議案の通りに決まってしまったので、委任状を使って総会で否決票を投じることができてしまいませんか?
それは違うんじゃないですか? 理事会決定だから賛成のつもりで委任状を出したら反対となって
しまったなんて、契約不履行に近い気がします。

総会で修正可能な場合、私だったら「理事報酬年1000円」と議案としておいて、委任状だけで
過半数を集め、総会で「理事報酬月5万円」に変更しちゃいますけどね。

>>17
>理事会決議と理事長の意思は別だと思いますので、理事会が提出する議案に、総会で理事長が反対しても構わないと思いますよ。
えっ? うそっ? 総会に議案が出るって事は理事会で賛成多数で決まったことになります。その
理事会の代表者が決まったことを覆すのがOKだなんて、許されるとは思えません。

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