管理組合・管理会社・理事会「管理委託契約の自動更新について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-11-11 12:22:40
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はじめまして!大阪市の70戸ほどの分譲マンションに住んでおります。当マンションは、某管理会社に全部委託をしています。
先日、定期総会に初めて出席しましたが、管理会社との契約について質疑が交わされていました。
その中で、「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」との質問があったのですが、管理会社の担当者は回答を保留し、後日回答するとの説明がありました。現在回答待ちですが、ご存知の方がおられましたら、お教えいただきたく、書き込みさせていただきました。 
 ちなみに、「以前は、自動更新が行われていたが、法律の変更に伴い、自動更新が違法になった」とのお話を、総会に出席されていた住民の方がしておられました。
以上



[スレ作成日時]2009-10-30 21:08:57

 
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管理委託契約の自動更新について

1: 匿名さん 
[2009-10-30 21:56:10]
いずれ詳しい方がレスするかと思いますが、
管理業との契約において、契約期間に関する法律的なしばりは無かったと思います。

(参考)
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律
 ↑でネット検索すれば多数ヒットしますよ。
2: 匿名さん 
[2009-10-31 02:27:58]
いつでも解約できますから契約期間は、あまり問題ではないですよ。(3ヶ月前に通告)
但し、更新時の重要事項説明は理事長に対して行うので、契約期間は理事長の任期に合わせたほうがいいとおもいますけど。
3: 匿名さん 
[2009-10-31 07:03:59]
契約ですから、双方に対等な権利義務があります。
自動更新はこれに違反するのです。契約期間は1年でも、2年でも双方の話し合いの結果で、一般には、双方が3ヶ月前の事前通知でいつでも解約が可能にしています。この契約は総会普通決議で可能ですので、理事会の総会への提案次第で管理会社の変更でも、更新でもどうにでもなる問題です。
4: 入居済み住民さん 
[2009-10-31 18:42:11]
ありがとうございます。参考になりました。
5: 匿名さん 
[2010-01-19 13:13:46]
あらかじめ区分所有者に書名で通知‥がなかった場合はどうでしょうか?
6: 匿名さん 
[2010-01-19 13:47:33]
>「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」

管理委託契約は、民法656条の準委任の契約の性格がありますので、双方の協議で決められるもので法律の規制はありません。
そして、民法651条の両当事者の解除権が絶えずありますが、一方的な自由解除権を行使した場合、損害損害賠償義務が生じますので、管理委託契約では引継時間などを考慮して、管理会社にも管理組合にも3ヶ月事前通告で解約出来る契約となっています。
従って、契約期間に就いては神経質になる必要はありません。
7: 匿名さん 
[2010-04-18 17:53:58]
NO.3 の意見に賛成します。
契約は絶対、総会の決議が必要でしょう!
マンションの多くの問題はここから始まるのですからね  
8: 匿名 
[2010-04-21 19:10:09]
ところで管理委託契約を自動更新してる管理会社なんて今あるの?
9: 匿名さん 
[2010-04-22 12:39:41]
合人社にヤラレチマッタ
自動更新?当然理事長がハンコ押してるよね。
ということは、理事長が無断で契約したことになる。
それでもいいんですか?
11: 匿名さん 
[2010-05-21 03:27:25]
>>10さん ありがとう
>9です 国土交通省に至急通報します。  
12: 匿名さん 
[2010-05-21 21:13:21]
>>9さん

通報した結果を報告してもらえると嬉しいです!
13: 匿名さん 
[2010-05-22 03:39:43]
↑ 了解しました。 
   なるべく多くの人が苦情を通報することにしましょう。
14: 匿名さん 
[2010-05-22 17:34:17]
スレ主さん  管理会社の回答はうやむやになると思われるが、もし回答があれば、テープに取ったらいいよ。

証拠が無いと何も進まないからね。
15: 匿名さん 
[2010-06-17 05:22:32]
この契約は通常1年が当たり前で、規約で2年になっていても無効では?
16: 匿名さん 
[2010-06-17 07:07:49]
契約は双方の合意によるもの。
契約事項の変更の申し入れは双方の自由。
自由にやれない組合の力不足をこんな所で泣きなさんな。
17: 匿名さん 
[2010-06-20 08:49:02]
区分所有者に不利な契約があれば、関係機関に訴えれば解消されると思うけど?
18: 匿名さん 
[2010-06-20 09:20:16]
>区分所有者に不利な契約があれば、関係機関に訴えれば解消されると思うけど?

違法以外は関係しません。
19: 匿名さん 
[2010-06-20 09:21:05]
このタイトルはもう化石です。
20: 匿名さん 
[2010-06-20 12:23:55]
自動更新という言葉が出ることに問題がある。
多くの管理組合では委託契約は総会決議事項です。自動更新はあってはならない事です。
21: 元:合人社フロント 
[2010-06-20 22:15:14]
自動更新を回避するためには、管理会社は重要事項説明書を交付し説明する、理事会は更新に係る管理委託契約案を必ず総会に諮る、この二つが必要不可欠になります。特に後者は意外と実施されていない組合さんが多いのでお気をつけください。
22: 匿名さん 
[2010-06-21 07:13:11]
>自動更新を回避するためには

回避ではなく、自動更新契約そのものは無効との判例で、委託管理は委任契約と判断されました。
子供扱いから早く脱却すべきです。
23: 匿:名さん 
[2010-06-21 09:02:56]
>>22
>回避ではなく、自動更新契約そのものは無効との判例で、委託管理は委任契約と判断されました。

どのような判例でしょうか?
24: 匿名さん 
[2010-06-21 10:33:12]
判断の要点
  1 本件管理契約は、被控訴人の利益のために締結された委任契約(厳密には準委任契約)であり、控訴人の利益のために締結されたものではない。また、控訴人と被控訴人間で、本件管理契約に付随して不解除特約が結ばれたものとは認められない。したがって、被控訴人は、民法651条1項により、本件管理契約を解除することができ、控訴人に対し、本件保管金234万7,560円の返還を求めることができる。
25: 匿名さん 
[2010-06-21 10:48:36]
古いマンション標準管理委託契約書では、自動更新の項目がありましたが、平成15年に改正され、現在のマンション標準管理委託契約書では自動更新の項目は記載はされていません。
26: 匿:名さん 
[2010-06-21 10:50:37]
>>24
http://www.h3.dion.ne.jp/~daiya/1mansyon/ma-hanrei37.html
からの抜粋ですね。

どの部分が、
>自動更新契約そのものは無効
となるのでしょうか?
27: 匿名さん 
[2010-06-21 10:52:10]
マンション標準管理委託契約書の改訂概要
更新契約時に重要事項説明が必要となったことを踏まえ、更新の申し入れ時期を3ヶ月前までと明記するとともに、自動更新条項を削除
管理組合財産の保護のため、出納業務に係る財産の分別管理(通帳・印鑑の管理、収納方式等)について詳細に規定
委託した管理業務と委託費の関係が明確になるよう、委託費の内訳を明記
マンション管理業者の免責事項について整理・明確化
マンション管理適正化法の趣旨の徹底、管理組合等が標準管理委託契約書を使い易くするため、コメントで管理委託契約書、各条項の考え方を補足
28: 匿名さん 
[2010-06-21 10:56:17]
>>自動更新契約そのものは無効
>となるのでしょうか?
従来は請負契約と判断されて来たが、この判例から準委任契約と判断されたので自動更新条項は無効です。
29: 匿:名さん 
[2010-06-21 11:55:52]
>>28
>従来は請負契約と判断されて来た
>この判例から準委任契約と判断されたので自動更新条項は無効

はじめて聞く話です。
詳しくご教示ください。
30: 匿名さん 
[2010-06-21 12:10:22]
管理委託契約が民法第 656 条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第 644 条 の善管注意義務を契約書上にも明文化し、民法第651条の規定を踏まえ、契約当事者双方の任意解除権を規定しているのが一般です。
31: 匿:名さん 
[2010-06-21 17:16:47]
>>>30 silver さん
折角、「標準管理委託契約書コメント」から引用までしていただきましたが、残念ながら参考には
なりませんでした。

1.従来から「管理委託契約は民法第656条の準委任契約の性格を有している」と解釈されている。
2.委任契約であっても自動更新条項は有効である。
ではありませんか?
32: 匿名さん 
[2010-06-21 17:30:06]
自動更新は全く認められません。
33: 匿名さん 
[2010-06-21 17:59:49]
>1.従来から「管理委託契約は民法第656条の準委任契約の性格を有している」と解釈されている。
誤り。
>2.委任契約であっても自動更新条項は有効である。
誤り。
無知な組合にたいして優位に立とうとする管理会社の化石の様な遺物で、今時そんな管理委託契約はなく、事前通知期間さえ与えれば双方に契約解除権があるのが当然で、若し未だにあれば請負契約の名残りで無効である。
34: 某社元フロント 
[2010-07-07 08:15:04]
管理会社が重要事項説明さえすれば一方的(自動的)に契約更新したことにはなりません。
(管理会社による)自動更新が禁止されたにもかかわらず更新するかしないかを理事会が
総会に諮らないことが一番の問題ですよ。また、それをアドバイスしない管理会社は善管
注意義務違反になります。
35: 匿名さん 
[2010-07-07 10:12:09]
>それをアドバイスしない管理会社は善管注意義務違反になります。

ウソは書かない事。
アドバイスの義務はありません。管理委託契約は双方の同意で成立します。
商売の相手に自分が損することをアドバイスすることを期待する貴方はお粗末です。
36: 某社元フロント 
[2010-07-07 10:40:08]
理事会の支援・総会の支援の中には管理規約を守るよう管理組合に対しアドバイスすることが含まれていると考えるのが当然です。総会の承認がないのに一体誰が委託契約に同意したのでしょうか?これらは国交省・マン管センター・高管協の三者に確認済みのことで私見ではありませんよ。根拠なくウソと断定したり総会に諮ることが「損」と考えるのは懐かしい某社の考え方そのものですね。
37: 匿名さん 
[2010-07-07 14:04:37]
>>35
いや>>36が正しいよ
管理組合が適正に運営するよう支援業務は基幹としてあります。
総会に諮ってもらい堂々と更新してもらえるよう、まっとうな(もしくはうまいこと)アドバイスすべきでしょ?
少なくとも管理組合は管理会社にそう求めてます
38: 匿名さん 
[2010-07-07 18:10:43]
>管理規約を守るよう管理組合に対しアドバイスすることが含まれていると考えるのが当然です。

おいおい、本末転倒だね貴方は!
理事長は、管理会社に管理規約に違反する様なことは止める様に忠告するのが本当だよ。
君の組合員は子供みたいなのかい?
39: 匿名さん 
[2010-07-14 07:47:59]
>>38

管理規約って誰のためにあるもの?
40: 匿名 
[2010-07-14 09:39:12]
この話もよく話題になるけど、管理業者も怪しい理解をしていることが多い。

(自動更新)
標準委託契約書が示されたことで自動更新を契約に盛り込まなくなった管理業者が多いが、
今でも自動更新にしている所もある。

契約自体は管理組合と管理業者のものなので、自動更新の条項が即ち違法性がある訳ではない。
ただ、管理規約に「管理委託契約は総会決議」としている場合は、管理組合の内部自治的事項として
総会の決議をもって契約しなければならない。

当該規約が定められている場合で、管理業者が総会・理事会支援を受任している時は、上記内容を助言すべき。
41: 匿名 
[2010-07-14 09:44:50]
続き。

(2年契約)
1年以上の契約期間を違法という向きは、管理組合・管理業者ともに多いが、
適正化法で定めているのは、管理組合の事業年度ごとに管理事務の報告をすること。
42: 匿名さん 
[2010-07-14 12:48:18]
>契約自体は管理組合と管理業者のものなので、自動更新の条項が即ち違法性がある訳ではない。

間違い。従来は請負契約の部分があるので、自動更新条項があったが、
管理委託契約は、準委任契約との裁判例が出た為に、関係者双方が事前の意思表示する条項に改められた。
未だに自動更新条項を持つ組合は、認識不足の批判は免れない。
43: 匿名 
[2010-07-15 00:04:18]
請負か準委任かが自動更新と関係あるの?
契約更新の際に重要事項説明が義務付けられたことがすなわち自動更新ではなくなったということでは?
44: 某社元フロント 
[2010-07-15 06:22:26]
・管理会社は契約期間が満了する前に重要事項説明を行う。

・理事会は管理委託契約を更新する・しないを総会に諮る。

・そして双方の同意が得られれば管理委託契約は更新される。

あたり前のことをあたり前に行えばお互いに安心安全です。
規約上問題なしであったとしても理事会決議だけで更新する
・しないを決めてしまったり、
契約締結の権限を持っていない理事長が単独で判断すること
は大変危険なことです。
45: 匿名さん 
[2010-07-15 20:30:46]
重要事項説明書は管理組合にとっては、契約書でもなく同意するものでもなく、単なる管理会社がお役所に真面目にやってますよとの証拠書類に過ぎない。何が書いてあろうが管理組合、組合員は全く関係ありません。
46: 匿:名さん 
[2010-07-15 21:09:18]
しかし、「委任契約における自動更新条項は無効である」とは、理解に苦しみます。
どのような法理に基づく解釈なのか、興味がありますのでご教示ください。silver さん
47: ☆爺さん 
[2010-07-15 22:07:55]
45は日本語をマスターしてから出直した方がいいですよ。
やさしく解釈してあげる。
48: 匿名さん 
[2010-07-16 08:26:13]
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
49: 某社元フロント 
[2010-07-16 08:40:13]
「委任」というのは信頼関係だけで成り立つものなので信頼がなくなった時点で終わりなんです。
「請負」は信頼があるとかないとかに関わらず最後まで契約履行しないといけないものなんです。
50: 匿名さん 
[2010-07-16 08:45:43]
管理委託契約は準委任契約である事を知らない元フロントさん。
止めておいて良かったですね。
51: 匿:名さん 
[2010-07-16 08:49:44]
>>>48 silver さん
大丈夫ですか?

その条文は、委任契約の「期間途中における自由解除権」を規定したものです。
自動更新とは関係ありません。
52: 某社元フロント 
[2010-07-16 09:00:11]
書いてる途中でボタン押してしまいました。以下続きです。
管理委託契約は「委任」に基づく契約なのでいつでも解除できるのです。但し相手方は商売なので一定期間前までに解除することを言わないといけないんです。決めた期日(契約満了日)までしか「委任」していないからそれが自動的に更新されるということはあり得ないんです。どちらかが更新したいと言わなければ自動的に契約は完了します。どちらかが更新したいと言っても相手方がいいよと言ってくれなければやはり契約は完了します。契約締結の権限を持っていない理事長さんがいいよと言っても駄目なんです。理事長さん、更新するなら必ず総会決議とってくださいね!
53: 匿名さん 
[2010-07-16 09:55:37]
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
54: 匿名さん 
[2010-08-03 08:10:08]
重要事項説明書って、重要な事項が説明してある書面ってことでしょ!(当たり前か)

ちゃんと読んでね!読んだら(代表者が)読んだよって証しとして捺印してね!
ってなってるわけだから>>45の関係ないは間違いじゃないの?
55: 匿名さん 
[2010-08-03 09:05:43]
>ちゃんと読んでね!読んだら(代表者が)読んだよって証しとして捺印してね!

捺印する形式は違反文書です。名前の通り重要事項説明書で適正化法に従っているとの証文に過ぎない。
管理会社の説明が終わったら廃棄できる書類です。
こんなものより大切なのは、管理会社と理事長が捺印する総会で議決された管理委託契約書です。
56: 匿名さん 
[2010-08-04 11:01:52]
重要事項説明書を捨てるなんて、豚でもない事では?
ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。
57: 匿名さん 
[2010-08-04 12:23:34]
>ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。

程度が低いですね。
管理委託契約書の改訂合意が成立して始めて、重要事項説明書は作られるのです。

58: 匿名さん 
[2010-08-04 12:48:18]
>>管理委託契約書の改訂合意が成立して始めて、重要事項説明書は作られるのです
管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。
説明会は通常総会の前(同じ日の30分前くらい)にやるのが普通だと思います。
その説明を聞いた後、総会で決議するのですから、
総会決議前の重要事項説明書は管理会社と理事会の改訂案に過ぎません。
変更案が不合理であれば、総会で否決されることもあると思いますよ。
従って
>>ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。
の意見は正しいです。「総会で検討」というのは同じ日に行う区分所有者全員への説明会も含んでいると思います。
59: 匿名さん 
[2010-08-04 21:31:11]
>管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。

>管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。 説明会は通常総会の前(同じ日の30分前くらい)にやるのが普通だと思います。 その説明を聞いた後、総会で決議するのですから、

この忙しい時に、二回も組合員を集めるの?
実務経験無しね、やったことないのね。
5月に法改正発効してますよ。総会で理事長が管理委託契約書の一部改定案の説明をするとともに、それに続いて議案と共に送付した管理会社の重説書の説明をすれば終わりです。
60: ☆爺さん 
[2010-08-04 22:31:33]
59
それは違うよ!  違います。 もう一度考えて、間違いを直して来てください。
61: 匿名さん 
[2010-08-05 00:29:27]
59は間違いです。
適正化法72条は何も変わっておりません。
適正化法72条1項の区分所有者全員への説明会を怠った場合、
管理会社は15日間の業務停止処分となります。
説明会を総会と区別するために形式的に同じ日の総会直前に行うのが一般的です。
別の日にやると、集めるのが大変ですからね。
62: 匿名さん 
[2010-08-05 09:08:23]
たまには爺さんも正しいこと言うね

>>59は実務経験ないんだな
重要説明は資格を持った者がやらないと違反なんだよねー

63: 匿名さん 
[2010-08-05 10:50:10]
>59 だけじゃないよ。 ダメ管理会社のロボット社員がウヨウヨいるよ。
区分所有者を迷わせようとしとるんだよ。悲しいね
いい仕事もあるんだがね・・・
64: 匿名さん 
[2010-08-05 13:08:03]
>適正化法72条1項の区分所有者全員への説明会を怠った場合、 管理会社は15日間の業務停止処分となります。

そんなの当たり前だろう。どこに理事長が重要事項説明書を説明するそんな愚かな管理組合があるのよ。
65: 匿名さん 
[2010-08-09 07:58:44]
>>64

>>59がそうらしいですよ
66: 某社元フロント 
[2010-08-11 10:03:10]
管理組合の皆様へ

理事長にも理事会にも委託契約更新の権限はありませんよ!
通常総会では必ず管理委託契約更新の件を諮ってください!
組合員は理事長・理事会にちゃんとやるよう言ってください!
それが悪徳管理会社から皆様を守る最低限のことだからです!
67: 匿名さん 
[2010-08-11 17:33:31]
当たり前のことを得々と言う恥ずかしさを感じなさい。
68: 某社元フロント 
[2010-08-11 19:32:03]
当たり前のことをしないと自分で自分の首をしめるということに気がついてほしくて言っているのです。
69: 匿名さん 
[2010-08-11 19:42:00]
>>66さん

うちはそうでした。
契約日が総会の数ヶ月前になっていたので、短期契約をして総会の3ヶ月後になるようにしました。
70: 匿名さん 
[2010-08-11 19:46:17]
某社元フロントさん
我がマンションも合人社です。 
築20年になりますが、一度も管理委託契約を総会で諮られたことはありません。
重要事項説明書は毎年配布されていますが、当たり前のように自動更新されています。
管理会社と特定の数名が何かにつけ勝手に決めています。理事会で決まったと工事も総会に諮らず決行された事もしばしばあります。これらをまとめ、国交省に抗議文を送ろうと準備しています。
皆様のスレ、レスは本当に参考になります。これからも宜しくお願いします。
後日、我がマンションの経過などを報告させていただきます。
71: 某社元フロント 
[2010-08-11 20:06:00]
私が某社の管理業務主任者として重要事項説明を行った100超の管理組合の中で通常総会に管理委託契約更新を諮っている管理組合はわずか3組合だけでした。在籍中、管理組合に対し通常総会に諮るよう提案すべきであると何度も会社に申し入れしましたが一切許可されませんでした。
72: 匿名さん 
[2010-08-11 22:02:53]
事実を述べたから正しいとは誰も思いません。事実がウソなら全て間違いだから、その論理は成り立ちません。
73: 匿名さん 
[2010-08-12 03:11:25]
>>管理会社と特定の数名が何かにつけ勝手に決めています。理事会で決まったと工事も総会に諮らず決行された事
>>もしばしばあります。これらをまとめ、国交省に抗議文を送ろうと準備しています。
総会に諮らないのは理事会の問題です。管理会社の問題ではありませんよ。総会議案書を作っているのは理事会です。国交省に言ってもそういわれるだけです。
やるとすれば、管理委託契約の無効確認訴訟です。
弁護士に相談してください。
74: ☆爺さん 
[2010-08-12 15:21:51]
弁護士に相談する前に財団法人マンション管理センターに電話する事です。
わずかな電話代で、豊富な経験を元に適切なアドバイスを受けられますからね。
75: 匿名さん 
[2010-08-12 18:48:22]
>>国交省に抗議文を送ろうと準備しています。
理事長宛に、管理委託契約の無効を主張する内容証明郵便を送って下さい。
区分所有者同士で住みにくくなるとか思うのでしたら、黙っているしかありませんが
主張しなければ何も変わらんでしょう。
76: 匿名さん 
[2010-08-12 23:06:08]
国交省に言ったほうが効果はあるよ。
どうせ管理会社が後ろで糸を引いているんだから。まとめて決着付けて貰いなよ。
77: 匿名さん 
[2010-08-13 06:50:41]
>>67
>>72
ネガティブな発言にビックリ!組合の現実を知らないんですね。
78: 匿名さん 
[2010-08-13 06:55:13]
自治を原則とする管理組合がマン管センターに泣きつくのは、お門違い。
契約問題は中高層管理業協会へ、法規違反問題は、地方整備局へ。
79: 匿名さん 
[2010-08-13 10:51:37]
高層住宅管理業協会は、理事長からの苦情申し立てしか受け付けないですよ。
管理委託契約書には自動更新って表現がありますか??
あれば、国土交通省の地方整備局に言ったら効果あります。
なければ、理事長の無権代理の問題なるんでやっぱり裁判所ですね。
80: 匿名さん 
[2010-08-13 20:17:11]
情けないね。自分で解決する意志がなく、全て、他人任せとは。
81: 匿名さん 
[2010-08-13 20:42:44]
>>情けないね。自分で解決する意志がなく、全て、他人任せとは。
理事長宅に出刃包丁持っていくのが速いと言えば速い。
82: 匿名さん 
[2010-08-13 20:56:13]
テレビの見過ぎね。単純さん。
83: 匿名さん 
[2010-08-13 21:21:43]
自動更新なんて前時代的なスレッドを出した奴は、原始人かしら。
84: 匿名さん 
[2010-08-13 21:22:59]
まー確かに、管理会社とグルになってる理事長は結構いるからね。管理会社からしてみたら、年間で数百万利益をもたらしてくれるマンションの理事長であれば、数十万のバックマージンぐらいであれば、とてもリーズナブルだろうからね。ただそれを見過ごして放置してる組合員側みも問題ありだから、お互い様かもね。
86: 匿名さん 
[2011-01-26 14:00:22]
管理会社の名前を出しても大丈夫ですよ!
マンション内に響き渡るように、声を張り上げて抗議する事で、管理会社は困るんですよ。
証拠を具体的に掴んでください。状況証拠でも後日役に立ちます。
一人でも多くの仲間を作りましょう。5%の仲間がいれば対決して勝つ事が出来ます。
87: 匿名 
[2011-01-26 16:52:31]
中高層とか高層管理って、管理会社の寄りあい所?
88: 匿名さん 
[2011-01-26 18:27:01]
広島の高層住宅管理業協会に電話したら、「私と事務員一人だけで対応できません。東京の電話番号を教えますから、そちらで聞いてくださいませんか?」と言われましたよ。
税金泥棒ですね。
89: 匿名さん 
[2011-01-26 20:58:45]
私有財産だよ、自分で解決しなさいよ。
90: 匿名 
[2011-01-26 21:29:41]
裁判するぞ〜!って言えばいいんですよ。住みづらくなるなんてことはありません。日本人は押したら引きます。わかるでしょ?
91: 匿名さん 
[2011-01-27 17:09:11]
女性検察官の勇気ある内部告発によって、裁判官もなにやら絡んでいた事が指摘されました。
悪徳裁判官にとっては、恐怖の時代が来つつある様だ。

マンション区分所有者の連携の場が無い事は、遺憾ともし難いですね。
この掲示板を通じて『マンション区分所有者の会』が出来ないモンですかね?
92: 匿名さん 
[2011-01-28 12:17:55]
>マンション区分所有者の連携の場が無い事は、遺憾ともし難いですね。

気の毒に管理組合内で孤立してるんだ。
93: 匿名さん 
[2011-01-28 16:12:35]
頭悪いね。
ここはマンション管理会社に不満のある人と、いじきたない管理会社の手先しか居ないんだよ。
94: 匿名さん 
[2011-01-28 18:07:20]
>ここはマンション管理会社に不満のある人と、
で、憂さ晴らし? 組合で管理会社を変更すれば済むことだが、組合では個人的な理由で信認されないんだ。

>いじきたない管理会社の手先しか居ないんだよ。
手先でなーに? 亡霊に脅えているの?
頭を使えばすべて見えるのに情けないね。
95: 匿名さん 
[2011-02-12 13:49:07]
手羽先の亡霊?
96: 匿名さん 
[2011-02-14 12:04:29]
レスが100近くになりましたので、真面目、正しいと思われる番号を記する事にしました。
判りにくいものもありますので、私の判断で行なわせていただきました。

 3, 4, 5, 6, 7, 9,11,12,13,14,15,17,20,21,24,25,

26,27,28,29,30,32,33,34,46,47,39,40,41,42,43,44,

47,48,51,52,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,68,69,

70,71,74,76,77,84,86,87,88,91、(NO,10が、削除されています。)

95レス中、58レスが正しい、好ましいと判断されます。 32レスが、荒らし、揶揄、ジョーク等。

●平成22年5月1日施行の「マンション管理適正化法施行規則」の一部改正。
 本年度から、すべてのマンションは上記の法律が当てはめられます。
自動更新は禁止事項ですから、マンション管理センターの指導を受けてください。
97: 匿名さん 
[2011-02-14 12:11:48]
自動更新をやめるさいに、複数年条項もなくして1年契約としたほうがよいと思います。
また、自動更新の可否について協議がっとのわなかった場合に、とりあえず現行条件で延長する
ことにかかわる規定も、3か月と決め打ちの必要はなくなっていますので、
この点も記載があればついでに直しておきましょう。

いざとなれば、その管理会社を切れるのだという契約内容になっていることは
組合にとって必須だと思います。
98: 匿名さん 
[2011-02-14 17:33:07]
私達のマンションでは、重要事項の説明は臨時総会で行なわれましたが、
契約に関してはまったく話はありません。

押し売りでも買ってくれと言いますよね。 
「来期の契約をお願いします」と一言いえないものですかね。 なぜ云えないのですか?

4月で契約期間は終了ですので、それ以降は管理費の引き落としは出来ないはずです。
その時期(6月頃)に、なにか仕掛けてやろうと思いますが、いい方法はありませんか?
99: 匿名さん 
[2011-02-14 18:18:45]
>いざとなれば、その管理会社を切れるのだという契約内容になっていることは、
>組合にとって必須だと思います。
●物事の交渉に当たって、最優先される大事な事ですね。
100: 匿名さん 
[2011-02-15 18:28:50]
ここの皆さんとは、直接つながりを持ちたいと、思う人が多く居られます。

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