野村不動産株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「〈契約者専用〉プラウドシティ蒲田」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2017-03-11 14:55:33
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プラウドシティ蒲田の契約者専用スレです。
契約者の皆さんと意見や情報を交換していけたらと思います。
よろしくお願いします。

所在地:東京都大田区蒲田4丁目100番(地番)
交通:京浜急行線 「京急蒲田」駅  徒歩1分
   京浜東北線 「蒲田」駅  徒歩9分
総戸数:320戸 (事業協力者住戸(非分譲住戸)159戸含む)
売主:野村不動産株式会社 住友商事株式会社
施工:東急建設株式会社
管理会社:野村不動産アーバンネット株式会社



検討スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/527325/


[スムログ 関連記事]
【糀谷界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.6】
https://www.sumu-log.com/archives/1511

[スレ作成日時]2014-11-13 01:24:38

現在の物件
プラウドシティ蒲田
プラウドシティ蒲田
 
所在地:東京都大田区蒲田4丁目100番(地番)
交通:京急本線 京急蒲田駅 徒歩1分
総戸数: 320戸

〈契約者専用〉プラウドシティ蒲田

197: 契約者 
[2016-02-03 21:08:46]
管理組合に届出(「第三者賃貸に関する届出」)が必要とされているのはあくまでも通常想定されている賃貸(普通借家・定期借家)のことだと思います。これに対し、民泊をするのに管理組合に正面切って届出をする人などいないので、各地でトラブルになっているのでしょう。

民泊と管理規約の関係について、巷の情報を整理してみます。

①国土交通省の大臣記者会見(2015/12/22及び2016/1/12)
『国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。』とある通り、国土交通省としては標準規約の解釈上は民泊は認められないという考えのようです。
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin160112.html

②ブリリアマーレ有明
上記の国土交通省の見解が出る前に、独自の対応策としてシェアハウス・民泊を禁止することを明確化する趣旨で管理規約を改正した事例として有名です。
http://bma33.com/blog/112.html
http://bma33.com/blog/115.html

③管理規約だけでは防止することは難しいとする東洋経済の記事
『Airbnbを禁止する管理規約があっても、それ自体が撲滅させる効果を持つわけではない。区分所有者は、専有部分については、排他的な支配権である所有権を持っている。専有部分をどのように使おうと、区分所有者の自由であることが原則だ。仮に、区分所有者の行為を停止させたり、結果の除去を請求するためには、「共同の利益に反する行為」をしたといえる必要がある(区分所有法57条)。Airbnbで部屋を貸し出す行為自体は、自分の所有物を運用しているだけであり、さすがに「共同の利益に反する行為」といえないだろう。騒音などによって「共同の利益に反する行為」があったとしても、行為停止の執行力を得るために訴訟を提起しようとすれば、区分所有者及び議決権の過半数による決議も必要だ。専有部分の使用を強制的に禁止することや、区分所有権を競売にかけることも法律上は可能だが、こちらは4分の3の決議と、あらかじめ弁明する機会を与える必要があり、さらにハードルが高い。たとえ規約が整備されていても、実際に是正・排除するには多大な労力が必要となるのだ。』
http://toyokeizai.net/articles/print/81797

④大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する読売新聞記事
『大田区で空き部屋に旅行客らを有料で宿泊させる「民泊」を認める条例が29日に施行されるのを前に、条例を補足する規則と審査基準などを定めたガイドライン(指針)の公表が26日、区のホームページで始まった。マンションで民泊を行う場合、貸主には管理組合の理解を得ることを求め、住民からの苦情窓口の設置や緊急時の現場対応も義務づけた。近隣トラブルなどを防ぐためのルールとなる。規則とガイドラインでは、民泊を行う場合、貸主は建物の敷地の境界線から10メートル以内にある敷地の住民に周知する。マンションの場合には部屋のある棟の全戸が対象となる。住民から質問が出れば貸主は対処方法などを説明し、経過を区に報告する。管理規約で用途を「専ら住宅」と定めるマンションで民泊を認めるかは国で議論中であることから明記を避けたが、区幹部は「規約の解釈に関係なく、管理組合が民泊をやっていいという理解が必要だ」と指摘し、組合の了承が不可欠になるとの考えを示した。』
http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkumin...
http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20160127-OYTNT50000.html

以上を踏まえると、訴訟ではない形で法的手段に訴えるのであれば、旅館業法違反(無届営業の場合)か、特区民泊の場合には手続瑕疵(ガイドラインに定める管理組合及び近隣住民理解の未取得)で告発するくらいしかないのでしょうね。

あと、東洋経済の記事にもあるように、「ソフトパワー」で解決を図っていく(抑止力を利かせる)ことが一番効果的なのかもしれません。

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