はじめまして。
今年8月にマンション共用部の照明にLEDが導入されました。
共用部の照明は元々蛍光灯でしたが、新築時から16年経過し交換時期を迎えていたこともあり、
理事会はLEDを選択し350万円掛けて導入したようです。
導入前の総会の際には、議題として「年間予算承認の件」の欄に、その他の予算計上項目と共に
LED導入費用が計上され、総会として年間予算全体の承認をしました。
その際、LED導入に関する具体的な説明がなく、またLEDの効果に疑念があったことから、私の方から
事前に費用対効果の測定をするように要請し、理事会は了承しました。
また、その後開催された別件での臨時総会の際にも同様に、私の方から費用対効果の測定を再度要請し、
この時も理事会は了承しています。
然しながら、結局費用対効果の提示はもとより、LEDの導入工事に関する住民への説明や資料の提示
などは一切なく工事は完了してしまいました。
これに対し理事会にクレームを入れたのですが、理事会は「予算が承認されたのだから住民への説明は
必要ない。効果については導入後の実測値を住民に提示する。」といった回答を文書で提示してきました。
その後クレームを入れたが故に理事会に呼ばれ話を聞いたのですが、理事長はこちらがクレームを入れた
ことに対して感情的になっており、まともな回答を得られる雰囲気と能力の持ち主ではないと判断し、
且つ話しが堂々巡りで途中で面倒になったこともあり、その場はなんとなく丸く収めて引き上げてきました。
以上話が長くなりましたが確認させてください。
年間予算の承認を得たのみで、住民への説明なしに理事会判断で工事を実施してもいいものなのでしょうか?
管理会社は「問題ない」と回答していますが、どうにも納得がいきません。
皆様のお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-11-08 00:55:38
理事会の権限
6:
元フロント
[2014-11-09 14:28:31]
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管理費会計の修繕費で出来るような工事は、当然理事会で決定します。
ま、これは緊急対策工事に近いものか利便性向上のための工事又は必要な修繕工事ですね。
総会で、別途予算を組むような積立金の取り崩しに係る工事については、
私は下記のようにしていました
1. 工事の必要性について、理事会で協議。
(私は長期修繕計画、法的規制、現状などについて説明するだけ)
2. 工事をすると議決すれば、複数業者に見積もり依頼。
(見積もり依頼は、管理会社、掲示板による区分所有者への告知)
3. 理事会で、工事内容、工事業者を内定。
(実績に不安のある業者を外し、審議。ほとんど金額の低い業者に決定)
4. 総会で理事会での審議内容(工事内容、見積もり合わせ結果、工事内定業者)を説明し
予算を見積額+予備費(通常10%)で組み、採決します。
5. 次年度理事会で、再度協議し実行します。(中止したときは、次の総会で理由を説明します。)
※ 実際に中止した工事もあります。
マンションのセキュレティ対策として、前回総会で前任者の言いなりに提案した工事が承認されていましたが
協議の結果中止となりました。
理由は、不要不急の工事である、費用対効果が認められない、でした。
(これ以上詳しく書くと、該当マンションの役員や管理会社にはわかると思いますのでここまで)
翌年の総会で、業務報告の中で中止の理由を説明して、問題なく承認されました。
問題は、理事会が自主的に決定できるようにサポートしてくれるフロントが少ないことですね。
当然、せっかくの工事を中止容認するような私は、社内では嫌われ社員でした。