管理組合・管理会社・理事会「理事会の権限」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2019-08-14 10:14:42
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はじめまして。

今年8月にマンション共用部の照明にLEDが導入されました。
共用部の照明は元々蛍光灯でしたが、新築時から16年経過し交換時期を迎えていたこともあり、
理事会はLEDを選択し350万円掛けて導入したようです。

導入前の総会の際には、議題として「年間予算承認の件」の欄に、その他の予算計上項目と共に
LED導入費用が計上され、総会として年間予算全体の承認をしました。

その際、LED導入に関する具体的な説明がなく、またLEDの効果に疑念があったことから、私の方から
事前に費用対効果の測定をするように要請し、理事会は了承しました。

また、その後開催された別件での臨時総会の際にも同様に、私の方から費用対効果の測定を再度要請し、
この時も理事会は了承しています。

然しながら、結局費用対効果の提示はもとより、LEDの導入工事に関する住民への説明や資料の提示
などは一切なく工事は完了してしまいました。

これに対し理事会にクレームを入れたのですが、理事会は「予算が承認されたのだから住民への説明は
必要ない。効果については導入後の実測値を住民に提示する。」といった回答を文書で提示してきました。

その後クレームを入れたが故に理事会に呼ばれ話を聞いたのですが、理事長はこちらがクレームを入れた
ことに対して感情的になっており、まともな回答を得られる雰囲気と能力の持ち主ではないと判断し、
且つ話しが堂々巡りで途中で面倒になったこともあり、その場はなんとなく丸く収めて引き上げてきました。

以上話が長くなりましたが確認させてください。

年間予算の承認を得たのみで、住民への説明なしに理事会判断で工事を実施してもいいものなのでしょうか?
管理会社は「問題ない」と回答していますが、どうにも納得がいきません。


皆様のお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2014-11-08 00:55:38

 
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理事会の権限

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