立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
4548:
マンション住民さん
[2020-12-09 07:58:50]
|
無論アメリカだかどこか外国の話ではなくてここ日本の話です。
>4536 さんも書かれている通り、総会議案として承認を得ることで理事会役員と区分所有者の全員に対して告知されている効果が期待できます。
自分の会社等(タワマン協会の代表理事でもありますね)の関わっている製品・サービスなどを管理組合の理事会で薦めるなら、その事実を告げた上で、自分は理事会における採決から外れるとすれば、協会の代表理事と、理事会の理事長の双方を同一人物がすることも不可能ではないわけです。協会のトップなわけですから、その扱い商品を議長も務める理事長としては、導入推奨はやらないほうがいいとは思いますが。
もう1年ちょっとに迫っている改正マンション管理適正化法の施行では、”適性評価制度”が始まるで、その仮評価シートが公開されていますが、プラウドタワー東雲の現行の規約はいくつかの点で、最新の標準管理規約に準拠していません。
http://www.kanrikyo.or.jp/lp/evaluation/index.html
なかでも利益相関の禁止(標準第37条ー2)を取り入れていないと、それだけで明確な規約減点の対象になりますから、制定しないことで、共用部の総合保険などの保険料割引などのインセンティブが受けられなくなるなどの不利益を生じうるような制度が実際に検討の最終段階にあるわけです。
このように利益相反の排除は、標準管理規約の改定における重要な変更点の1つなわけですから、”やらない理由”がなにもないし、理事会から提案された場合に反対がでるわけもないわけです。 疑われるのではやる気がでない?とでもおっしゃるのでしょうか。
むしろ潔白なのであれば、ちゃんとしてくれと大歓迎するのが普通だと思います。