原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
一括受電サービスの総会決議その2
46:
賃貸オーナー
[2014-08-02 13:28:22]
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50:
ビジネススキーム
[2014-08-02 15:42:36]
これは
「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」 との高圧一括受電サービス会社(以下、業者と称す)の提案を、 具体的に管理組合の収支会計に落とし込んだものである。 業者にいくら言ってもこの収支会計は出してこなかった。 ここで電力需給契約の2つの方法を検討する。 1.電力需給契約を電力会社と管理組合が締結した場合 ■管理組合が組合員から専有部分電気代を徴収すし、管理組合が電気代を電力会社に支払う。 ■電力管理は、管理組合が業者に電力管理サービス業務契約を締結し委託をする。 ■収支会計 ・管理組合の電気代収入7920万円(①、組合員からの専有部分徴収電気代) ・管理組合の電気代支出6177万円(共用部分②+専有部分③、電力会社に支払う) ・業者への委託子費支出2360万円(④、業者へ支払う) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の損益になるが、従前は-950万円の共用部分電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は2360万円(⑥)だけの委託費収入になる。 2.電力需給契約を電力会社と業者が締結した場合 ■業者が組合員から専有部分電気代、管理組合から共用部分電気代を徴収すし、業者が電気代を電力会社に支払う。 ■管理組合の電気代収支会計を業者によりブラックボックス化しアンタッチャブルにする。 ■収支会計 ・管理組合の共用部分疑似電気代支出 617万円(⑤、管理組合が業者に共用部分電気代として支払う) ・電力会社への電気代支払い6177万円(②+③、業者が電力会社に支払う) ・業者の総収入は8537万円(専有部分①+疑似共用部分⑤) その結果、管理組合は-617万円(⑤)の疑似電気代支出になるが、従前は-950万円の電気代だったため、 333万円(⑥)経費節減できたことになる。 一方、業者は何と2360万円(④)ではなく8537万円(①+5)の総収入になる。 これが高圧一括受電を導入したときに電力需給契約を管理組合に締結させない理由である。 入りが大きいほどビジネスとして多大なメリットがあることは言うまでもない。 2360万円と8537万円では大違いである。 |
74:
匿名さん
[2014-08-03 07:12:00]
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85:
匿名さん
[2014-08-03 12:37:14]
>>83
>一般にMEMSは1戸当たり最低5万円はかかるもの。 もしそうなら、そのマンションは515戸だからMEMS導入に最低2575万円もかかる計算になる。 それを高圧一括受電による低圧単価と高圧単価差による差益から2575万円以上も捻出することになる。 余計なMEMS提案をしているために2575万円以上が電気代削減に差し向けられず、たった700万円の削減にしかならないと言う理屈になる。 このことを指摘できない理事会は資質が低く、業者の言いなりになってると言える。 しかし賢者なら、この2575万円以上が国庫補助金で賄う算段であることが見抜けると思う。 国庫補助金は事業費の1/3が賄われる。 MEMS単独では導入する管理組合などない。不要不急の産物で国が太鼓叩いて笛吹いて煽ってるのが現状。 だからMEMSを高圧一括受電と抱き合わせにして、事業費を出来るだけ膨らませて1/3の補助金を狙うのである。 補助金は高圧一括受電の補助金ではない、MEMS導入事業の補助金である。 業者の提案は主客転倒した提案である。本来はMEMSの提案であるべきもの。 >>84 計算根拠とは下図のことである。 1世帯の月間消費電力量、既存共用部分の契約電力と設備容量、既存借室電気室の設備容量が分かれば計算できる。 それを計算書で出すと業者の暴利がバレルから出さないで結果だけしか管理組合に示さないのである。 2年前に2業者に下図の計算根拠を提出するよう求めたが、一向に出さずに尻尾を巻いて逃げた。 うちは借室電気室だけで変圧器設備容量2400KVAもある大型マンションなのに。 変圧器設備容量の概算は、1世帯40A契約とすると4kw、それに戸数を掛けた数値が借室電気室の変圧器最大設備容量になる。 |
146:
1級電気工事施工管理技士
[2014-08-05 19:58:00]
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263:
匿名さん
[2014-08-11 07:20:39]
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266:
匿名さん
[2014-08-11 08:50:45]
>>265
その通り。 ⑦+⑥を管理組合と業者で分け合うことになる。 だから管理組合は⑦を大きくしたいが、業者は⑤を大きくしたいのである。 236の会計分析が出来る管理組合には業者は提案しない。 それが出来る管理組合からは、管理組合会計に組み込まれてしまい、業者は業務委託費⑤しかもらえなくなるから。 業者のビジネススキームは、①を区分所有者から⑥を管理組合から電気代として徴収し、完全に業者会計にして管理組合に対してアンタッチャブルにすることである。 ここで一つ大きな問題がある。 管理組合の会計がリスク回避のため、法改正により収納代行方式(業者口座に一時収納)→原則方式(管理組合口座に直収納)に移行しているのに、高圧一括受電後の管理組合電気代会計が業者口座に収納される収納代行方式に逆戻りすることである。 これを指摘している管理組合はまずない。管理組合は勉強もしないど素人集団だから業者の言いなり。 業者の高圧一括受電は 「管理組合電気代会計のブラックボックス化」 が前提で、電気代会計を不透明化して業者が儲ける仕組みである。 図で説明すると簡単である。 上図の管理組合会計を下図の会計にしてしまうのである。 管理組合は700万円を業者に電気代として支払うのみ。 会計の「見えない化」を喜んで受け入れるバカ管理組合が何と多いことか。 |
297:
匿名さん
[2014-08-12 11:36:11]
これは日本がお手本にしているドイツの例だが、1998年に電力小売自由化が開始され、FIT制度(再エネ固定価格買取制度)が始まった2000年に電気料金はいったんさがったものの、2000年以降上昇傾向にあり、家庭用では2000年時点に比べ1.8倍以上に上昇している。ドイツでは現在1000社以上の小売電気事業者が存在する。
日本は、2016年以降は従来の電力会社の総括原価方式による電気料金の認可制が廃止されるので価格競争になることは確かだが、企業として採算がとれなければ電力料金は下がることはない。そこが電力小売事業者の実力ということになる。 総括原価方式だと、かかったコストに利潤を載せて電気料金を決めるため、赤字になることは絶対ない方式なのである。 例を挙げれば、現在の再エネ固定価格買取制度(例えば太陽光発電の売電買取)は、一般家庭の買電価格よりも遥かに高く売電買取をしている逆ザヤ現象であるが、総括原価方式では逆ザヤ分を再エネ賦課金として国民から徴収負担させているのである。総括原価方式が廃止されるとこれが出来なくなるので、再エネ固定価格買取は買電価格よりも下がることになる。 だから2012年~2014年の今、猫も杓子も「メガソーラー」をおっ立ててるのである。この3年間の再エネ固定価格買取は、事業者の利潤に配慮した政府決定によるプレミアム買取価格なのである。 |
302:
匿名さん
[2014-08-12 18:06:55]
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303:
匿名さん
[2014-08-12 18:22:23]
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306:
匿名さん
[2014-08-12 22:17:10]
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323:
匿名さん
[2014-08-13 15:52:21]
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342:
匿名さん
[2014-08-13 22:59:14]
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347:
匿名さん
[2014-08-14 09:48:26]
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349:
匿名さん
[2014-08-14 12:08:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑤高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大 |
350:
匿名さん
[2014-08-14 14:47:34]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。
なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(東電高圧一括受電との対比を追記) |
351:
匿名さん
[2014-08-14 17:00:10]
管理組合は業者高圧一括受電を導入するにあたり総会決議を採る場合、次のことを予め文書で全組合員に説明のこと。 なおここで「管理組合」とは、区分所有者全員(組合員)で構成される組織(社団)を意味する。 ①電力受給契約は電力会社と業者が締結し、管理組合は全組合員同意のもとに業者と電力サービス利用契約を締結する。 ②電気代は電力需給契約に基づき業者が電力会社に支払、管理組合は電力サービス利用契約に基づき組合員から徴収した利用料を業者に一括払いする。 ③従来管理組合(共用部分)と組合員(専有部分)は電力会社と電力需給契約を直接締結し、電力会社には電気事業法第18条による電力供給義務が課されていたが、管理組合が業者と電力サービス利用契約を締結すると、業者に対しては同法第18条による電力供給義務が課されない。 ④業者が万一倒産等により電力会社に電気代不払いの債務不履行を起こした場合、電力会社は電力需給契約に基づき業者に対して電力供給を停止し停電になる場合があるが、その場合管理組合は業者に対して電力サービス利用料の債務不履行がない場合でも停電(共用部分と専有部分)になる。 ⑤2016年4月電力小売全面自由化がスタートしても高圧一括受電を導入していると、管理組合の縛りにより組合員は自由に小売電気事業者を選んで電気供給を受けることができない。 ⑥高圧一括受電は、管理組合による共用部分と一体化した専有部分の電力供給であるから管理組合の特別管理に相当し、総会特別決議を要する。 図はクリックで拡大(破線で契約範囲を明示) |
382:
匿名さん
[2014-08-15 09:47:17]
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397:
匿名さん
[2014-08-15 21:23:48]
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400:
匿名さん
[2014-08-16 10:16:01]
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こんなデタラメ書いて承諾書を集める管理組合は詐欺と言える。